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国からの奨励金にも消費税は発生しますか?
厚生労働省認可事業である基金訓練の職業訓練校を運営しております有限会社です。 新規設定奨励金・訓練奨励金の受け取り金額が1000万円を超えました。 運営にかかる費用(PC購入費用、講師謝金、教室・駐車場賃貸料金など)は900万円以上発生しています。 消費税は消費者から預かった税金を代行して納めるという位の知識しかもっていません。今回のように、国から頂く奨励金(消費税は入っていない)にも消費税をおさめなければならないルールはあるのでしょうか? よろしくお願い致します。 できれば消費税は納めたくない訓練校
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noname#142908
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