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法人会社に於ける 輸入消費税の扱い
以下の様なケースで、支払った消費税は、収支報告上 どのように処理されるのかお教えいただきたいと思います。 法人会社(課税業者)商社 背景:製品:産業機器 販売価格 約600万円、 売上→、会計前年度 上記製品を改造の為、再び、外国製造元へ送り返し、改造(機能追加)=(対価50万円)を実施し再度輸入をする。 上記に於いて、輸入消費税として、仕入製品価格約450万円(3万€)+改造費用仕入分(50万円)=500万円+運送費用等の合計→550万円の約10% 輸入消費税→55万円を支払いますが、 販売先顧客からは、改造費用他として、凡そ、売上額(販売額が100万円であり、同額に対する受取消費税は10万円となります。 上記の背景より、前年度の納税額(消費税) → 売上時の支払済消費税(60万円)- 支払済消費税(仕入時)約50万円= 10万円 となり、このビジネスでの納税(消費税)額は10万円となります。 この改造業務による納税額(消費税)としては、 売上時の受取消費税 10万円 - 仕入時の支払消費税 55万円=-45万円となり このビジネスのみの消費税額の支払いはマイナスとなります。 収支報告時に税額控除等、この差額分を補填することなどが出来るのでしょうか?
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- f272
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回答No.1
外国製造元へ送り返し再度輸入をする際に「加工・修繕輸出貨物確認申告書」を提出するのではないですか?そうすれば関税、消費税等の軽減を受けることができる制度や、経済連携協定の規定に基づいてその関税及び消費税の免除を受けることができる制度があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の減免制度の存在は、認識致しておりました。 輸出入貨物取扱業者へ、同手続きの申請を行って頂き、減免手続きを受ける予定でが、 諸般の理由から同手続きを行わない場合のケースについて確認できれば幸いです。