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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除は1回だけ?)

配偶者控除は1回だけ?

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除は1回だけ受けることができるのかについて、生前贈与や死亡時の取り扱いも含めて詳しく説明します。
  • 配偶者控除の要件や特例の適用条件についても解説し、贈与を受ける際に知っておくべきポイントをまとめました。
  • 配偶者控除は不動産に限定される特例であり、2回目以降の贈与には適用されないことに注意が必要です。また、現金や不動産以外のものについても特例の対象外となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>実はこの不動産を取得したときに主人名義にしましたが… それは何年前の話ですか。 >贈与としてさかのぼって支払が生じるのでしょうか… 離婚するしないにかかわらず、半分は妻から夫への贈与であり、5年以内の話であればさかのぼって、夫に贈与税の申告と納付の義務が残っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm もう 1年半ほどになりますが、一国の総理が親から毎年うん億円の子ども手当をもらっていながら申告せず、野党に追及されて初めて 7年前までさかのぼって申告したことがあります。 しかし国税当局の判断は、5年を過ぎた分は時効が成立しているとして、鳩ぽっぽがいったん納めた 6年前、7年前の贈与税は返してしまいました。 5年以上前の話なら、現時点では名実共に 100% 夫のもであり、今さら妻から夫への贈与うんぬんの話は出ないということです。 >離婚ともなればこの特例はどうなるのでしょうか… 離婚してしまったら夫婦ではないのですから、特例が適用されないことはいうまでもありません。

nakanakasa
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりもうしわけありませんでした。

nakanakasa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 土地の取得は15年前です。しかし当時も私の収入も主人のものとごっちゃにしていましたので、金額は定かではないのです。今更私の取り分とかいうつもりはないのですが今まで支えてきた分、形として贈与してもらうと了承を得たまでです。 >離婚してしまったら夫婦ではないのですから、特例が適用されないことはいうまでもありません。 贈与税を丸々支払うということですね。(言葉に疎くて申し訳ありません)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2回目に… (注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 とはっきり書いてあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >他の土地の贈与を受けてもこの特例はきかないということでしょうか… そもそも居住用以外の、他の土地の贈与に関してはこの特例の範疇ではありません。 >主人が他界したときに現金など不動産以外のものについてはどうなのでしょうか… 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの特例は、あくまでも贈与税の特例であり、「相続時精算課税」ではありませんから、相続の際に税法面では何ら影響を及ぼしません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nakanakasa
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

nakanakasa
質問者

補足

早々に回答くださりありがとうございました。 国税庁のをみずに他のサイトをみておりました。確かにはっきりと注意書きが書いてありました。 実はこの不動産を取得したときに主人名義にしましたが、半分は私の収入から出しておりました。 あの時に共同名義にしておけばよかったのですがあの時は一切考えられず、婚姻20年をまった次第です。 ですから本来は相続ではないのです。。。 もし仮に将来離婚ともなればこの特例はどうなるのでしょうか。 贈与としてさかのぼって支払が生じるのでしょうか。 おはずかしい話で恐縮ですが、アドバイスがあればお願い致します。

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