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贈与税の配偶者控除の特例について
少し長くなりますが、教えてください。 FPのテキストに下記のような問題と解答があったのですが、理解できない部分があります。 (問題) Aさんは婚姻期間25年の妻に対して店舗併用住宅(店舗部分60%、住宅部分40%)の敷地の50%を贈与するつもりである。この場合の「贈与税の配偶者控除の特例」を受けたときの贈与税の課税価格を求めよ。 なお店舗併用住宅である土地全体の評価額は4000万円である。 (解答) ・贈与税の配偶者控除の特例 住宅部分:4000万円×40%=1600万円 1600万円<2000万円 したがって最大1600万円 ・贈与を受けた部分:4000万円×50%=2000万円 ゆえに 2000万円-1600万円-110万円=290万円 ということで290万円が正解になっています。 ここで分からないのは、住宅部分の控除がなんで1600万円になるかです。贈与を受けるのは4000万円分の土地の50%なので、2000万円のうちの住居用部分(40%)、すなわち800万円ではないかと思うのです。なんで贈与を受けない部分も含めた50%になるのかが分かりません。 私の解釈がどこかおかしいのでしょうか。でも普通に考えれば贈与側が持っているすべての評価額の40%ではなく、もらう部分の40%と考えるのが普通だと思うのです。なんでこういう式になるのか教えてください。 よろしくお願いします。
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- imagine225
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配偶者控除の特例とはその不動産が居住用不動産である必要があります。 本設例のような店舗併用住宅の敷地のみの贈与については、まず最初に、本特例が受けられる限度額を算出します。 この土地に関する居住用割合は建物の居住用割合つまり40%と推定されます。 そこで土地全体の価格に40%をかけて算出された1600万円が本特例を受けられる限度額となります。 ところで、実際に贈与を受けるのは土地所有権の2分の1であり、金額にすると2千万円となり上記限度額を400万円オーバーします。 また、贈与税の年度毎の非課税枠は110万円ですので、この400万円からさらに110万円を引いた290万円が今回の贈与税の課税価格となります。
- munorabu
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》なんでこういう式になるのか教えてください。 よろしくお願いします。 納税者有利が原則だからです。 最も納税額が低くなるように選択して申告することが可能です。 相続税でも同様です。
- kitiroemon
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妻への贈与分も、店舗部分60%、住宅部分40%の割合にする必要は全くありません。 妻に全体の50%を贈与するわけですが、配偶者控除は居住用部分にしか認められないので、住宅部分の全部(40%)をその中に含めていいわけで、税務上も認められていることです。 つまり、住宅部分全部を妻に贈与することにして、配偶者控除対象にしたほうが課税価格は当然低くなりますから、解答の内容で合っているということです。
お礼
なるほど、ありがとうございます。そうすると、実際の贈与分とは関係なく贈与者がたくさん資産を持っていたほうがお得ということですね。いろいろ分からないこともこれから出てくると思うので、またよろしくお願いします。