- ベストアンサー
贈与税の配偶者控除について
母が贈与税の配偶者特別控除を受けて約三年前に父から土地購入資金を受け取り、土地を購入しました。 現在はその土地に娘(私)名義で家を建て、母と私で暮らしています。(父と母は離婚ではなく別居状態です) 配偶者控除の条件に「その後も引き続きその居住すること」とありますが、事情が変わり近々母が父の家に戻ることになりそうなのです。 この場合母に贈与税が追徴されることになるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
参考になれば 3年前に既に贈与も終わり税務申告が終わっているかと思います。 それでしたら贈与税は掛かって来ないと思います。 心配でしたら税務署で確認をされるといいでしょう。
お礼
一応税務署で確認してみます。 ありがとうございました。