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配偶者控除

贈与税の2,000万円の配偶者控除を受けようと思います。 夫から自宅を贈与してもらうつもりですが、夫とは一度、離婚しており、その後再婚しています。離婚前と再婚後の婚姻期間を合わせると婚姻期間は20年を超えます。この場合、贈与税の配偶者控除は適用があるでしょうか?

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noname#135013
noname#135013
回答No.4

下記により復縁の場合には通算年数となります。 あと、蛇足ですが、不動産取得税もありますから、ご留意下さい。 相続税法施行令第4条の6(贈与税の配偶者控除の場合の婚姻期間の計算)  法第21条の6第1項に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第739条第1項(婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。

その他の回答 (3)

回答No.3

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を受けるための要件となっている「婚姻期間が20年」とは、婚姻の期間が中断している場合は、その中断期間を差し引いて累計で20年超であれば良いです。継続して20年ではないですから適用はあります。 納税者有利な解釈に基づくものでしょうが、120%自信のある記憶ではないので、すみませんが税務署に確認して下さいね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

> 夫とは一度、離婚しており、その後再婚しています この点ですね。 以下を見ると、婚姻期間が20年だけなのですが、・・・ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm すいません、回答になってません。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

贈与に配偶者控除がありましたっけ? あれば、その権利を使用したはずだが、私の母の場合は何もしなかった。 もっとも相続時でしたが、名義を書き替えていたのですが、時間切れだったような。 参考にはなりませんが、贈与と配偶者に強い結びつきがるのかどうかをまず確認された方がよい。

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