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配偶者への不動産贈与時の配偶者控除について

夫婦間で居住用の不動産を贈与した時に配偶者控除を利用した場合、翌年の3月15日まで居住したあとに売却した場合は、どうなりますか? 又、死亡した場合はどうなりますか? 宜しくお願いします。

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  • SSSIN
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回答No.1

◆「翌年の3月15日まで居住したあとに売却した場合は、どうなりますか?」 贈与税の配偶者控除の要件に「翌年3月15日にそのマイホームに居住しておりその後も引き続き住む見込みであること」とありますので、贈与して、すぐさま売却するものは対象外になります。従って、売却する場合には、暫く時間をおいてから売却することをお勧めします。 また、将来売却する際には夫婦がそれぞれが居住用資産売却の「3000万円特別控除」が使えるので、夫婦合算で「最大6000万円」の控除が使えるので多少利益が生じても譲渡所得税は発生しません。 ◆「死亡した場合はどうなりますか?」 また、贈与税の配偶者控除は相続税対策にも有効です。通常、夫から妻への贈与があった後、夫の相続が発生した場合には、相続開始前3年間の贈与財産は相続財産に加算して計算しますので相続税対策としては有効ではないケースがあるのですが、配偶者控除の場合は相続前3年間の贈与であっても相続財産に加えなくてよいので相続税対策には有効です。 贈与を受けた後、妻に相続が発生した場合には、その居住用財産は妻の遺産を構成します。法定相続人は配偶者である「夫」、子がいれば「子」が相続人になります。 相続人の状況によって法定相続分が違ってきますので下記URLをご覧下さい。 http://minami-s.jp/page009.html

noname#13086
質問者

お礼

ご返事早々にありがとうございました。 参考になりました。