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減価償却費の計上

教えてください。 中小企業の減価償却費の計上は、任意であって、当期に計上するか、翌期にずらすか、 自由だと聞いております。 その根拠になる条文や、細かい規定を知りたいのですが、参考になるものがあれば 教えてください。

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回答No.1

法定償却範囲額の限度内で任意に減価償却額を決定 しかし、決してお勧めできる事ではありません。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_1.htm

その他の回答 (2)

回答No.3

法人税法によります。 ---------------------- 第31条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額) の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。) のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法) に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。) に達するまでの金額とする。

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.2

根拠条文はありません。 中小企業といえど会社法に拠った会計が必須とされ、企業会計原則によって固定資産の取得価額は期間によって配分することが要求されています。 つまり「減価償却はしなければならない」という根拠を探すことは簡単なのですが 逆は無いと言いやすいのです。 現実的には会社法監査を受けない中小企業を支配している会計慣行は税法会計です。 税金計算上OKならある程度は許容される会計が、中小企業の会計のメルクマールに なっているので償却任意が実務慣行として存在するのです。

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