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実用新案と意匠権(同一物品)の権利譲渡について
「実用新案」と「意匠権」を同一物品で登録しましたが、譲渡することは可能でしょうか? 興味ある方に権利を譲る事ができれば・・・と思うようになりました。 その際、登録・成型までにそれなりの出資がありますのでそこも加味していただければ有り難いのですが。 冷やかしではなく出資した額以上はいただこうとは考えておりません。
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「実用新案」と「意匠権」を譲渡して欲しいと言う相手がいれば可能です。 登録・成型までにどれだけの出資があったかには関係なく、「実用新案」と「意匠権」にどれだけ価値があるかどうかで代価は支払われます。 それほど価値が無いと判断されるなら、ただで譲渡してくれるなら商品化を検討しても良いと言う場合もあります。 商品化したが利益は出なかったという商品も多くあります。
お礼
tetsumyi様 有難うございます。お礼が遅くなり失礼しました。 確かにおっしゃるとおりですね。 商品化して需要が期待できるか・・・私にとってはひとつの”賭け” なんですね。無謀な挑戦かもしれませんね。 身近に開示して連絡を待つような窓口とかないものでしょうか? このまま年金を継続して納付するのも・・・・とネガティブになっています。 アドバイスに感謝致します。