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実用新案の権利で?
実用新案は無審査登録ということですけど ひとつ質問いたします。 「革新的で、内容が全く同一」の新案物件を 複数の人が申請した場合ですけど。 実用新案の権利は一番早く出願した人に発生するのでしょうか? そのあたりをアドバイスいただけませんでしょうか。
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>実用新案の権利は一番早く出願した人に発生するのでしょうか? その通りで、最先の出願人に発生します。 若干補足します。 実用新案法7条に先願の規定があります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO123.html まず、実用新案権は、 「第十四条 実用新案権は、設定の登録により発生する。」第十四条 「実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。 」第十四条2 ということで、”出願⇒設定登録”により発生します。 で、設定登録についてですが、”先願”についてはこの設定登録の段階で、以下のようになっています。 「第七条 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。 2 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。 」 ということで、 1.実用新案権は最先の出願人にのみ発生します。 2.更に、同日出願の場合、誰にも発生しません。
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- Murasan759
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ご承知の通り、実用新案は無審査で登録されますので、実用新案権は全員に付与されます。 ただし、各実用新案権者には権利行使の制限が課されますので、最先の出願人以外は、実用新案権はあるものの権利行使が事実上できないということになります。
お礼
先願権ということですね。 アドバイス有難う御座いました。
お礼
詳細に説明いただき 有難う御座いました。