- ベストアンサー
実用新案を意匠として登録する際の留意点
自身が保有する実用新案の技術評価の内容が芳しくない(進歩性が十分でない)ので、意匠として登録することにしました。素人考えですが、自身の実用新案に登録された図面が「公知物」として新たな意匠登録申請の際に妨げになるようなことはないのでしょうか。他の留意点もございましたら合わせてご教授いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
自身が保有する実用新案の技術評価の内容が芳しくない(進歩性が十分でない)ので、意匠として登録することにしました。素人考えですが、自身の実用新案に登録された図面が「公知物」として新たな意匠登録申請の際に妨げになるようなことはないのでしょうか。他の留意点もございましたら合わせてご教授いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
お礼
maxakunnさま 的確で解りやすい解説をいただき誠に有り難うございました。確認した所、ご指摘の通り、実用新案公報に既に記載されていました。これからの意匠としての出願は難しいと判断しました。