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退職月の社会保険料について

8月の急な退職希望を受けた部下より、8月分の社会保険料の請求が人事より連絡きたが、納得がいかないと連絡をうけいました。 理由は下記の通り ・先月末に退職希望をだしたが未収金が発生するなら、有休を使って精算したかった。 ・未収金が発生するなら先に言うべきなので支払う気はない 本人には有休を使うスケジュールもありと話した上で、 転職先の都合でどうしても末で退職したいとの希望を受けて 8月末退職にしました。 確かに未収金発生はいいそびれてはいましたが、払わないといいきるほどの落ち度なのでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

まず最初に、退職日は本人からの希望により、会社として了承するのか、それとも調整の交渉をするかでしょう。 退職にあわせて有給休暇を消化するのも、計画的利用を従業員本人が行うべきものであり、社会保険料の未収分については別問題でしょう。 会社としては、法令に準じて社会保険料を徴収するだけです。社会保険制度の運用のために、必要な制度説明や手続きを行うことはあっても、社会保険制度そのものの説明をしなければならないものではないでしょう。加入期間の保険料の負担義務は本人にあるでしょうから、払わないなどといわれるのは筋違いだと思いますね。 払わなければ、法的手段を講じる。最終的には、転職先からの給与債権の差し押さえも検討すると伝えたら、いかがですかね。 金額も高額ではないと思いますので、簡裁代理認定司法書士の範疇にもなるかもしれませんね。本人訴訟なども可能かもしれません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 確かに未収金発生はいいそびれてはいましたが、払わないといいきるほどの落ち度なのでしょうか?  法律に従った社会保険料徴収している会社に勤めている者が月末退職した場合、当月分の社会保険料[健康保険、介護保険、厚生年金保険(基金掛金を含む)]は当然に発生しますし、法律により例外的に『保険料の当月分当月徴収』が認められております。  会社側も退職手続きに際してその旨を説明しなかったという落ち度は有るようですが、支払を拒否する法的な理由とはなりません。それがイヤだというのであれば、退職した方は『債務不存在の訴え』を起こすか、8月31日ではなく8月30日に退職すればよかっただけ。  そもそも、そんな抗弁を認めたら、『相続税法が変わり、今までは課税対象となっていなかった一般サラリーマン世帯も相続税が発生することを国民一人ひとりに説明していない。だから、相続税は支払わない』とか、『今回の増税路線なんて、選挙の時には聞いていない。それだったら、千葉○○区の有権者の権利として、野田に投票しなかった。野田は落選させろ』と言う事がまかり通ると思いませんか?  私は経理及び給料計算事務を中心とした仕事を社内で行なっていますが、斯様なケースの場合には、退職手続きの説明及び退職金支払日[弊社では退職日に明細の交付]に口頭(納得しなければ、資格者としての威圧を含めて、法条文の解説を滔滔と行い)で2度説明をして、受取った給料若しくは退職金などから債務弁済[要は、支給額から徴収]してもらいます。 【根拠条文番号】  健康保険法第167条「保険料の源泉控除」第1項  厚生年金保険法第84条「保険料の源泉控除」第1項

  • marcy1
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

  月末まで在籍すれば引かれて当然の物なので、本人の言い分は関係ない  と思います。   納得いかないとかいう問題ではないので、そういう決まりとしかいいよ  うがありません。最悪、払う意思が、それでもないようなら、源泉徴収票  など、これから必要になるであろう物を徴収するお金と引き換えで渡しま  すというとか。

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