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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月の末日で退職したい)

月末で退職したい?派遣契約の終了日についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 派遣契約を12月31日付で終了することを希望している者です。派遣元と派遣先の了承も得ているが、最終就業日を26日付けにする要望に派遣元から問題が生じている。
  • 派遣元は保険料折半のために26日付けを希望しているが、派遣先は年末休業であり、31日に出勤することができない。派遣先には正社員が決まっているため、退職理由は自己都合となる。
  • 質問1: 派遣会社の要望に従うしかないのか、31日で退職する方法はないか 質問2: 26日で終了となった場合、9日間の空白期間に医療保険は必要か

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.5

>(1)  ・>本来の契約は3月31日満了ですが、~略~ 自己都合退職なのは重々承知してまし たが   自己都合退職であるのはかわりませんから、退職日に関しては話し合いになります・・両社の合意で決まる   >口頭ではOKしてしまいました   双方で合意したと言うことでしょう   >なんとか31日付で退職する方法はないでしょうか?     会社と話し合って合意内容を変更する・・会社の同意が必要   (可能なら)有給休暇の取得時期を変更する(26までを31にずらす)派遣先の了承が必要ですが >(2)  ・原則は#3さんの回答です・・・が  ・>済みますでしょうか?   可能です・・市役所で国民健康保険の加入手続きをしないだけの事ですから   (再就職日前に診療を受けた場合は全額自己負担になりますが)    >失業手当は受給しませんが、確か会社都合だと年金や国保の減免対象になったのではないかと思い、はっきりさせたかったのです  ・国民健康保険の減免に関しては、   ハローワークで失業給付の申請をして、貰える「雇用保険受給資格者証」を提示する必要があるので、   再就職先が決まっていて、失業給付の手続きをしないのなら(再就職先が決まっている場合は、そもそも再就職手当の受給資格自体がありません)   減免対象ではありません、通常の保険料が徴収されます(今回の件では12月分の1ヶ月分)  ・国民年金の減免(全額免除)の場合は、   自己都合でも会社都合でも「国民年金保険料特例免除申請」の申請は出来ますから   会社都合にこだわる必要はありません

TYCKO3
質問者

お礼

詳細にお答え頂き誠にありがとうございます。 自己都合退職であるのはかわらないのですね。会社が退職日を指定してきた場合、「解雇」扱いになるとの情報もあり、どうなのでしょう。 健康保険については、月をまたぐため、加入手続きをしないと12月中の医療機関受診分が全額負担になるのではないかと気になりました。できれば社会保険のまま31日を迎えたいです。 また、「雇用保険受給資格者証」の存在を忘れていました。そうですね!以前、会社都合退職による手続きをした際、上記が必要でした。失礼しました。

その他の回答 (8)

  • bakutiuti
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回答No.9

お礼拝見しました。 違いますよ。 月末退職すると1月1日が資格喪失日だから前職場の健保組合にまるまる1月分の保険料を払う義務が発生。 次の職場ではまた新職場の健保組合に1月分まるまるの健保保険料を払う、ということ。 保険料は日割でなく月単位払いだから何日在籍してるかに関係なく一月分払う義務がある。 月末退職だと、1月に前職場に一日在籍したことになるので保険料を徴収される。 だから月末の一日前に退職すれば退職する会社の翌月分の健康保険料支払を免れて得だ、ということです。

TYCKO3
質問者

お礼

再度ご回答頂きありがとうございます。 色々なケースがあるのでしょうか。 先程無事31日付けでの退職を了承してもらい、12月分は今の会社、1月分は次の会社の負担となり、二重徴収はないとのことです。 どうもありがとうございました。

  • coco1701
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回答No.8

#5です >12/6に今の保険証で受診してしまっているので(12/20も受診予定)、26日付けの契約となれば、任意継続か国民健康保険への加入は避けられなさそうですね。  ・12/26が退職日の場合、現在の保険証が使えるのは(病院で診療を受けられるのは)12/26の当日まで   翌日の12/27からその保険証は使えなくなります  ・12/27~1/5までは保険証の無い期間になります   その期間に、診療を受ける場合は    今の健康保険を任意継続する(保険料1ヶ月分は徴収されます:基本現在の保険料の倍額です)    国民健康保険に加入する(保険料は12月分1ヶ月徴収されます:1月分の保険料は徴収されません     (保険料は昨年(2013年)の所得から計算されます・市のHP等で金額は計算できます)    (上記の場合、診療時に保険証があれば3割負担、無ければ一旦全額自己負担で後日払い戻し)   その期間に、診療予定がない場合・・・何もしないも可能(リスク有り:全額自己負担)

TYCKO3
質問者

お礼

理解が鈍くすみません…。 上記、クリアになりました。 ひとまず、6日と20日の受診は問題ないとのことで安心しました。 末日退職できない場合は、27日以降は「何もしないも可能」を考えていますが、やはり万が一のことを考えて、末日退職できるように引き続き交渉してみます。

  • coco1701
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回答No.7

#5です >自己都合退職であるのはかわらないのですね。会社が退職日を指定してきた場合、「解雇」扱いになるとの情報もあり、どうなのでしょう。  ・契約期間満了前に退職する場合    自分の方から退職を申し出れば、自己都合退職    会社の方から申し出が有れば、解雇(会社都合の退職)   事前に貴方の方から、退職する旨を伝えているので、あとはいつ退職日にするか   退職日を12/31にして、12/31までは有休で消化したいと申し出れば良かったと思います   (退職希望日と有休取得日をこちらの方で指定する)   その辺が曖昧なので、会社の方から、有休取得日の最終日の12/26でどうかの話が出てきて   (上記は提案であり解雇とは違います・・事前に自己都合退職するのは決まっていますから)   貴方も口答で了解して、それで合意の状態になっているわけです   一旦合意が成立しているので、あとは会社との話し合いしか手はありません >健康保険については、月をまたぐため、加入手続きをしないと12月中の医療機関受診分が全額負担になるのではないかと気になりました。できれば社会保険のまま31日を迎えたいです  ・現実問題として、市役所で国民健康保険の手続きをするのは、年が明けてからになります   手続きに必要な書類(社会保険の資格喪失証明書・雇用保険の離職票、等)が手に入るのが年が明けてからになる為です   (その期間に、診療を受ける場合は、保険証がありませんから、現在保険証の発行手続き中との旨を伝えて、一旦請求額全額を自己負担で払います    後日、その領収書と保険証を診療機関に持参すれば、保険診療分の7割が払い戻されます)    (注:保険診療請求手続きが終わっていた場合は(12月の保険診療の請求手続きは1月上旬に行う)     診療機関で払い戻しできない場合があるので、払い戻し請求は市の方(国民健康保険)にすることになります)  ・追加:    #6さんの回答ですが    12/31退職の場合、喪失日は1/1ですか、これはこの日から健康保険は使えませんよとの意味    国民健康保険の加入日は退職日の翌日の1/1からになります    保険料は1月分が本来は徴収されますが、1/5から入社するので、入社後新しい保険証が届いてから    市役所で国民健康保険の脱退手続きを行えば、その月(1月分)の保険料は最終的には徴収されません    

TYCKO3
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 有休に関しては、12/31が派遣先の休業日となり、労働の義務がある日ではないので、有休申請ができません。稼働日であれば、有休でなくても、出勤してもいいくらいなのですが…。 保険についても、詳細に教えていただきありがとうございます。 前の回答でも全額自己負担について書いて下さっていましたね。 何度も同じことを質問してしまいすみません。 12/6に今の保険証で受診してしまっているので(12/20も受診予定)、26日付けの契約となれば、任意継続か国民健康保険への加入は避けられなさそうですね。

  • bakutiuti
  • ベストアンサー率16% (6/37)
回答No.6

退職した翌日が健康保険の資格喪失日になるから、12月31日に退職すると1月1日に資格喪失、2日~4日が無保険期間になって5日に就職して被保険者になる。 1月1日が資格喪失日だから1月分まるまる一ヶ月分の健康保険料、厚生年金保険料を徴収されるのでかなり割高になり損をすることになる。保険料は日割ではなく月単位で徴収される。 よって月末付け退職は一番割に合わない退職手続き。 1月分保険料支払いの損失よりメリットがある理由がない限り、12月30日以前に退職するのが断然お得。 無保険の期間はわずかだからインフルエンザやノロウイルスなどに感染しないように家でじっとして、きれいな手で安心な物を食べていれば心配なし。

TYCKO3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1月分まるまる一ヶ月分の健康保険料、厚生年金保険料を徴収されるとは、次の職場からですよね?保険なしの期間=4日間・保険ありの期間=27日間なので、断然メリットの方が大きいと思い、末日退職を希望しております。

回答No.4

離職票には、離職者記入欄と、会社記入欄がありますね。 その両方を見て、ハローワークが認定します。 ですから、離職者と会社とで、違うことを書いていれば、離職者は窓口で、会社は電話で事実の確認を受けるでしょう。 もし、会社が退職日を26日と記入していたら、離職者記入欄に「退職日は末日でお願いしました」など記入しておきたいです。 ただ、今回は、いわゆる失業手当をもらわないので、ハローワークに行くことも無く、離職票が基準になることはないですね。 やはり、話し合いで解決でしょう。

TYCKO3
質問者

お礼

再度ご回答をありがとうございます。 なるほど、ハローワークの認定次第なのですね。 失業手当は受給しませんが、確か会社都合だと年金や国保の減免対象になったのではないかと思い、はっきりさせたかったのです。 最後まで31日付けの希望を主張しつつ、会社からの回答を待つことにします。 ありがとうございました。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.3

まず国民健康保険は加入が義務付けらているものです。他の会社の保険に加入又は任意継続している場合のみ、加入はしなくていいことになっているのです。つまり空白期間は作ってはいけないのです。実質社会保険を脱会した日の翌日から国民健康保険に加入状態となるわけで、手続きしないと後日催促する文書が送られてきます。当然保険料も払わなくてはならず、そのまま放置すれば督促状も届くことになります。早い話強制加入なのです。 これを前提に回答するなら、 >質問1. この場合、派遣会社の言う通り、26日付の契約終了に了承するしかないので しょうか?なんとか31日付で退職する方法はないでしょうか? これはあなたと派遣会社の交渉次第です。あるとするなら、役所も年末年始の休みに入るため、国民への加入手続きが出来ない可能性もある(国民への加入に必要な社会保険の資格喪失証明は、退職日の翌日以降に発行されることになると思うので、そうなると役所は休みで手続きできない)ので末日まで、という話にもっていくことぐらいでしょう。ただ、手続き上間に合わなかったという理由であれば、仮にこの期間病院にかかって全額支払いしても後で返還請求できることもあるので、役所に相談しろと言われると厳しくなりますね。 >質問2. 1月5日(月)より、他の会社への入社が 決まっています。 26日付で終了になったとして、空白の9日間は、医者にかからなければ、任意継続もしくは国民健康保険に加入し なくても済みますでしょうか? 前述とおり、国民もしくは可能なら任意継続しなくてはならないので、これは不可能です。 >本来の契約は3月31日満了ですが、来年度の更新はなしと事前に言われていたので、派遣先、派遣元公認のもとで 転職活動をしておりました。 自己都合退職なのは重々承知してまし たが、このような状況のもと、契約終了日を会社が指定してくるなら会社都合では?とも思っております。 契約が3月までと結んだ以上、あなたの都合で破棄するという前提で考えれば、会社都合になる理由は見当たりません。あなたの都合で退職を申し出たなら、それに合わせた派遣会社にも業務上の都合で退職日を設けることもできるわけです。 >※口頭ではOKしてしまいました!もう遅いですか(>_<)? あなたと派遣会社との交渉次第の話ですから、ここで聞かれても誰も答えようがありません。

TYCKO3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、空白期間は認められないのですね。 >役所も年末年始の休みに入るため、国民への加入手続きが出来ない可能性もある との交渉手段、大変参考になりました。事実ですし、交渉理由に加えたいと思います。 >それに合わせた派遣会社にも業務上の都合で退職日を設けることもできるわけです これは本当ですか?退職者が退職日を決めるから「自己都合」退職なのだと理解しておりました。

noname#203736
noname#203736
回答No.2

月末まで在籍していれば社会保険料が引かれます 月末の一日前がギリギリセーフです

TYCKO3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですよね、、私もそれを知ったので、只今交渉中です。 ちなみに、社会保険料を引いてもらいこと(社会保険と厚生年金の継続)を希望しているので、末日退社を希望しております。

回答No.1

質問1=労使の合意によります。 質問2=法律上は、任意継続もしくは国民健康保険加入です。あと、国民年金も。 派遣元からの電話で、「みなさんにそうお願いしてます」と言われたのは、一方的に決められず、合意によって決まるからです。 口頭でも合意は有効です。文書でなければ無効ということはありません。

TYCKO3
質問者

お礼

専門の方からのご回答誠に感謝いたします。 労使の合意によるとのことですので、先程会社には31日付けの退職意志を再度伝えました。今、回答を待っているところです。 ちなみに、このまま31日まで私が意志を通した場合、退職日はいつ付けになるのでしょうか。会社が離職票に記載すれば、26日になってしまうのでしょうか。