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社会保険料控除によって

事務員初心者です。悩んでます、このケース教えてください!七月末に入り、八月から正社員として働いてる社員さんがいるのです。社会保険料も発生し、九月末社会保険事務所に福利厚生費、預り社会保険料ともに納めたのですが、八月社会保険料控除のため九月の預かり金は発生しない~これから常にそうだから といわれましたが、実は 意味がわかりません。 ちなみに末締めの、20日が給料日、今月の社会保険料は翌月の末におさめてます。どういうことですか? この先 どのようにしていったらよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

社会保険料の本人徴収は、翌月分の給料から差し引きます。その説明が分からなかったのではないでしょうか?

noname#9281
質問者

補足

まず お返事ほんとにありがとうございました! このひとりだけ、給料から社会保険料当月分を当月に差し引くていうこと?でしょうか。

その他の回答 (1)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

>九月末社会保険事務所に福利厚生費  社会保険料であり、そのアカウントは法定福利費ですよね。 http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h15/2555/01.htm の下の方に 【毎月の源泉徴収】  給与所得者が毎月の給料やボーナスの支払を受けるときには、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料を差し引いた後の給与等の金額に応じて、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めた所得税額が源泉徴収されることになっています。  とあります。例えば正社員の4分の3以上の労働時間で働く人は勤め先が適用事業所の場合、その給与の額にかかわらず強制的に社会保険に加入することになります。給料が10万だった場合、 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02.htm http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm によると健康保険約8千円、厚生年金保険約7300円となりあわせて約15300円、給料からこの額を引くと8万5千円弱となります。  一方、この人が扶養控除等申告書を提出している場合、甲欄適用となり、8万5千円に該当する源泉所得税は下記の源泉徴収月額表からゼロとなります。(pdfへの直接のリンクはこのサイトのルールにより禁止されています。) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1603.htm  想像ですがそういうお話ではないのでしょうか。ちょっと給料が少ないので違うのかもしれませんが、実際に私は倒産した会社の後始末でしたが、それくらいの給料で働いたことがあります。

noname#9281
質問者

お礼

丁寧に答えていただいて感謝します。今後の参考にさせてもらってがんばります。

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