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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1月で退職したアルバイト先の有休が未消化です。)

アルバイト先の有休が未消化で退職した場合の対応は?

このQ&Aのポイント
  • 1月で退職したアルバイト先の有休が未消化です。退職願を提出した今はもう有休消滅しているのは解っているのですが、私は有休願の申請の仕方を聞いていなかったこと、退職日の数日前まで「退職後有休消化したら良いじゃん」と店長に言われていたこと、退職日当日は店長と話せる機会がなく、事務的に退職願だけ渡されて言われたとおりに書いただけということを兄に話したら「今からでも労働基準局に相談しろ」と言われました。
  • 法的に自分の有休は消滅してますが、兄曰く「申請等の説明不足での未消化なら2年まで遡って調べれる筈」だと言うのですが…。どちらにしても店長に教育を!と言ってましたが、その店長は既に退職済みで、当人への指導は有り得ません。それでも、相談した方が良いのでしょうか?電話か直接でしか相談できないみたいなので、そこまでしなくても…と思ってます。
  • 兄は言うべきだという一点張りで、親は過ぎたことを言うのもおかしいと間に挟まれて悩んでしまいました。せめて教育方針を見直して貰える様に基準局に相談した方が良いと言われたのですが、過労死とか労災とか大事でもないのに相談して良いものか迷っています。

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noname#112310
noname#112310
回答No.3

問題はあえて説明しない、有給を取らせないようにして退職させるのかという部分と、 労働者があえて取らないで退社したのかという部分ですね。 そこをどう捉えるかです。 どのみちあとは有給をお金で買い取ってもらうしかありませんので労働局のあっせんをお願いしてはどうですか? ですが強制力はありません。 もとより、有給を消化したいと言ってれば取れてたかもしれませんし会社は取らせないと言ってないとなると争っても厳しいように思います。 自分なら、次回からちゃんと辞める前に調べるなどの糧にします。

noname#123173
質問者

お礼

そうです、複雑且つ曖昧な部分なので言い包められて終わりになりそうです。 事前に散々、しかもお店側(店長)から「退職後有休消化で来月は楽で良いなぁ」と言っていたのですが、話をしたのが何れも事務所内という孤立した場所で個々になので、先方が「そんなこと言ってない」と言ってしまえばおしまいですね。 会社自体は昔店長の過労死で問題になったところなので、契約通りの労働だけで済んだことを感謝するくらいに思うようにします。 何かもう、無知な方が悪いみたいなので今後間違いない様にしっかりします。 有休という言葉に踊らされないように、良い勉強になったと思います。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
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回答No.2

> せめて教育方針を見直して貰える様に基準局に相談した方が良いと言われたのですが、 法律では、労働者の権利の行使について、有給の使い方、産休や育児休暇のとり方、組合の立ち上げ方、労基署への駆け込み方なんかを会社が教えなければならないなんて事は定めていません。 労基署に相談したところで、労基署の担当者にどうしろって言うのか疑問です。 会社の教育方針なんかに口出しした結果、本来行うべき業務に関する教育を実施する時間が足りなくなった、結果、従業員がミスして会社が損害を被ったなんて場合に、誰も責任取れなくなります。 労基署からそんな事出来るわけ無いです。 労働者の権利に関する知識は、本来労働者が自ら勉強しとくべきものです。 そういう事があって困るとかなら、労働組合なんかを立ち上げして、業務の時間外に会社の許可もらってビラを配るとか、無給での勉強会なんかを実施するとか。 それだって、在職中にやるべき内容ですし。 職場の先輩なんかは、退職の段取りとか、有給の使い方なんかについて、アドバイスくれなかったんでしょうか? > 2年まで遡って調べれる筈 2年間時効があるのは賃金です。 有給の申請を行ったが、有給分の賃金が支払われなかった。 申請の記録、賃金明細なんかをしっかり残しているとかなら、対応の使用がありますが。

noname#123173
質問者

お礼

なるほど、勉強になりました。 自分の無知が全ての元凶ですね。 しっかり法律熟知しないと下手に働くのが怖い気がしてきました。 私も兄も労基法について専門的に勉強しているわけではないので、互いに無知でした。 兄は弁護士の卵の友人に聞いたそうですが、何か勘違いして覚えていたのかもしれません。 お店の先輩も店長の方針に従うだけで、聞いても「店長に任せて」店長に聞いたら「アイツ(先輩)に一任してるから」と互いに「任せてる」とだけで詳細を聞いても口籠ってしまって退職日になりました。 私は有休の付くアルバイトが初めてで、それまでバイトに有休が付くのも初めて知ったと店長に言ってました。 最初は「有休に関してはこっちでちゃんとやっとくから」とは言っていましたが、所詮口約束なので無効なのは理解しています。 申請できていないのも退職日過ぎてから発覚したので完全にこちらの不手際です。 時効に関しては私か兄の記憶違いだと思います。 ご迷惑おかけしました。

回答No.1

有給休暇は労働日の途中に与えることになっています。 ですから退職の日以前に消化しておかなくてはいけません。 今回は残念ですが請求はできません。

noname#123173
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。 私も自分で調べた際にそう記憶していたのですが、兄は「事情があれば可能性はゼロではない」と言って聞かなかったもので記憶違いかな?と困惑していたのでスッキリしました。 申請できるにしても僅か7日分程度なので面倒な申請しないといけない場合はするつもりありませんけど。