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退職後の社会保険控除について
派遣として2年勤めていて先月末に辞めました。給与日が末締め20日です。派遣から連絡があり、今月3/20に支払われる分は派遣社員として働き始めた最初の月に控除しなかった分と2ヶ月分控除されると言われました。 確かに社会保険が引かれ始めたのは働き始めて翌月分からだった気がしますが、これって普通なのでしょうか?因みに今まで最終月にまとめて2ヶ月分引かれるなんて説明を受けた事はありません。
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>これって普通なのでしょうか? はい、「普通」というか「よくある」ことです。 「日本年金機構」のサイトにルール説明があります。 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-01.html >従業員の方が……【月末】に退職した場合は、退職月の前月と退職月の【2か月分】の保険料を退職月の給与から控除することができます。 --- たとえば、「4月に入社して、翌月の【5月末】に退職」した場合、「4月分保険料」と「5月分保険料」の【2ヶ月分の保険料】がかかります。 そして、「末締め翌月払い」の会社であれば、「5月」と「6月」の【2回】給与が支払われることになります。 この場合、「最初の(5月の)給与」から保険料を差し引かなかった場合は、「最後の(6月の)給与)」から【2ヶ月分】差し引かないと辻褄が合わなくなってしまうわけです。 「会社の説明不足」ではあっても、会社もこのルールに従って機械的に処理しているだけです。 --- ちなみに、上記のたとえ話の「4月分の保険料」は、「4月末日入社」であっても【1ヶ月分】かかります。(「日割り」はないということです。) (参考) 『Q. 月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html >(1)月の途中から入社した場合 >【入社日】にて厚生年金の被保険者資格を取得することとなります。 >【保険料は月単位で計算】しますので、【資格取得した月の保険料から支払う】必要があります。…… ***** (その他、参考リンク) 『月末の前日に退職すると1カ月分の保険料を支払わずに済むのですか?|リクナビNEXT』 http://next.rikunabi.com/qa/taishoku/hokenryo.html 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1007656/1008045/1008094.html ※「国民年金保険料」も、同じく「1ヶ月分」の保険料がかかります。
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- seble
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健康保険法で、保険料の天引きは翌月賃金から、と決まっています。 ただ、末締め翌月20日支払いなら、翌月ですからそこから控除されるはずです。 もっとも、単純にそれだと労基法に触れるので、入社月に必ず何らかの賃金が出る事になっています。 例えば、1/21入社の場合、20日の支払い日は過ぎていますが、労基法の規定により月1回は賃金を支払わなければならず、つまり1月中に例え千円であっても支払いがあるはずです。ここからは社保料は引きません(引きようもないだろうけど) で1月末締めして2/20に少し出る訳ですが、ここからは社保料が引かれるはずです。ただし、1月分です。加入月は例え1日でも1ヶ月分の社保料がかかります。 その代わり、脱退月は無料となっています。 しかし、末日に退職すると、資格喪失は翌日扱いですので翌月脱退となってしまいます。つまり、2月末日退職だと3/1脱退となり、つまり3月分の保険料は無料ですが2月分がかかってしまいます。 一方、賃金は2月末締めで3/20払いとなり、そこからは本来なら1月分の保険料が引かれるのですが、先のように2月分も保険料がかかってしまいますので2ヶ月分請求となります。 ここでも再三書いていますが、末日にやめてはいけないのです。 もっとも、国民皆保険制度なので、脱退日から自動的に次の保険へ入らなければなりません。末日前日に退職すると末日脱退なのでその日から国保加入、加入月は有料なので2月分の保険料が発生する、、絶対額の違いにより差額は出ますが、いずれにしろ必ず保険料は取られる事になります。 損するのは会社です。1日の違いで会社負担分も1ヶ月分増えるわけですから。 ただ、1日か数日おいてすぐに就職して社会保険加入してしまえば完全には連続しないので、1ヶ月分浮かせられる場合もあります。 ただし、完全に連続しないと傷病手当金などで不利になる場合もまれにあります。いたしかゆし。