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新規事項の追加の立証責任

特許法第17条の2第3項の、新規事項の追加に関し、仮に真偽いずれも明らかならずと判断されるような場合、その証明責任は出願人又は特許権者側にあるのでしょうか、それとも無効審判請求人、或いは特許庁長官側にあるのでしょうか。 なお、大合議判決以降、逆転したような気がするのは気のせいでしょうか。仮に判決等で言及しているものがあれば知りたいです。

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回答No.1

事実の立証は、その事実を主張しようとする者に立証責任があります。 新規事項追加の判断は、事実の認定(当初明細書にどう記載されているか。その記載の技術的意味は何か。など)と、それが新規事項追加にあたるか否かの法律解釈とにより行われますが、前者は主張する者(査定系審判などでは出願人・特許権者、無効審判では無効審判請求人)が立証責任を負いますが、後者については、審判官や裁判官が判断するものです。民訴の一般論です。

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