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寄与分の分配について
家庭裁判所で寄与分として分配されるのは、現金なのでしょうか? もし、土地しかない場合はどうなりますか? 最初に申し立てをする際、〇〇円分寄与があると出すのか、それとも家業を営んできたから寄与があると出すのか、どちらなのでしょうか? おわかりになる方教えてください。
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>最初に申し立てをする際、〇〇円分寄与があると出すのか、それとも家業を営んできたから寄与があると出すのか、どちらなのでしょうか? 申立というのは、遺産分割の調停(審判)でしょうか。寄与分について争いがあるのであれば、あわせて寄与分を定める調停(寄与分を定める処分審判)の申立をする必要があります。 >家庭裁判所で寄与分として分配されるのは、現金なのでしょうか? 確かに寄与分を定める処分審判は「寄与分を金何何万円と定める。」という内容になるので、何か現金で分配されるような感じがします。しかし、「現金を分配」というのも、遺産分割の方法の問題なので、それは遺産分割審判の内容になります。 原則として、遺産分割の審判は、「具体的相続分=法定相続分」という基準で、遺産分割の方法を決定します。(説明を簡単にするため、指定相続分や特別受益はない事例とします。)しかし、寄与分を定める処分審判がなされれば、「具体的相続分=法定相続分を寄与分で修正」という基準で決定されることになります。 たとえば、相続財産が1000万円の甲土地、相続人がA及びBであり、それぞれの法定相続分が2分の1だとします。家裁がAの申立により寄与分を定める処分審判を行い、Aの寄与分を100万円と定めたとしたとします。そうすると各相続人の具体的相続分は次のようになります。 1000万円-100万円=900万円 Aの具体的相続分 900万円×1/2+100万円=550万円 Bの具体的相続分 900万円×1/2=450万円 遺産分割審判では、上記の具体的相続分を基準に、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、遺産分割の方法を決定します。例えば、次のような分割の方法があります。 1.甲土地を分筆して、それぞれ単独相続させる。 2.甲土地をA持分20分の11、B持分20分の9の共有とする。 3.2.を前提に、さらに甲土地の競売を命じる。 4.Aが甲土地を単独で相続する代わりに、AはBに代償として450万円を支払う。 民法 (寄与分) 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。