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家庭裁判所の審判について

家庭裁判所の寄与分などの〇〇%や何割とするという判決の場合、その内訳は誰が決めるのでしょうか? 遺産が現金なら分けられますが土地が複数ある場合などはどうなるのでしょう? 現金があれば現金で渡すのが優先されるのですか? 宜しくお願い致します。

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noname#141177
noname#141177
回答No.1

相続のお話でよろしいですか? 寄与分や相続分は、提出された資料に基づき裁判所が判断します。 また遺産分割方法については、 民法 第906条  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状n況その他一切の事情を考慮してこれをする。 の規定が適用されます。 土地が複数ある場合、Aさんはどの土地を取得する、Bさんは土地を取得しない代わりに、現金をいくら取得する…といった形で裁判所は審判します。 現金が優先とは限りません。

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