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債権の更改、「給付」及び「授受~」の意味について
- 債権の更改について勉強しているが、「給付」及び「授受しようというように」という言葉の意味が分からない。
- 「更改」とは、債務の要素を変更して旧債務を消滅させ、同時に新債務を生じさせる契約のこと。
- 「給付」という言葉は、債権の目的となっている債務者の作為、不作為を指し、相手方からの給付を意味する。
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民法の条文をお手元の『六法』やネットで見つけてください。 474条から520条までの大見出しを抽出すると、 第五節 債権の消滅 第一款 弁済 (回答者注:「弁済」と「代物弁済(482条)」双方含む) 第二款 相殺 第三款 更改 第四款 免除 第五款 混同 に、なっているのが解るかと思います。 つまり、民法は「債権の消滅原因」という観点から 5つ(代物弁済を別に数えれば6つ)の類型を想定しており、 宅建に受かるにはこれらの大まかなトコロを 習得する必要があります。 これらの6つの消滅原因について、 「当事者にどのような具体的な行為があれば、効果(債権の消滅)が発生するのか」 という観点から整理すると、 ●事実の発生によるもの ・弁済(明文はない、と思う) ・代物弁済(482条「他の給付をしたとき」) ・混同(520条「同一人に帰属したとき」) ●当事者の一方の意思表示によるもの ・相殺(506条1項「当事者の一方から相手方に対する意思表示によって」) ・免除(519条「意思を表示したとき」) ●当事者双方の意思表示の一致によるもの ・更改(513条1項「契約をしたとき」) ということになるかと思われます。 以上を前提に、ご質問の中身に入りますと、 >これから授受を行う為の準備をしていると言うことでしょうか? については、大まかに言えば問題はないと言えますが、 厳密に言うと「準備をしている」というのはアイマイな言い方であり、 更改という「契約」は、「旧債務を消滅させ、それに替えた新債務を発生させる 明確な当事者双方の合意」ということになります。 また、 >結果的に、授受をしてしまったら代物弁済と同じ事だと思いますが >認識はあっていますでしょうか? というのは良い着眼点と思いますが、結論的にはバツです。 ひとまず更改と代物弁済はまったく違う事柄と理解して おかれるのが良いと思います。 ※宅建民法のレベルを(たぶん)超えることを言うと、 更改は旧債務・新債務の同一性がないと考えられていることから、 旧債務上の担保権の消滅など、債権者の合理的意思に反する事態も多く、 その認定は抑制的に考えられています。 不動産の実務やあるいは別の資格試験のためには、 上級編の民法の勉強をすることはとても良いことですが、 秋の試験に向けては、解らないところは受かってから考えればよいこと だと思います。
お礼
「上級編の民法」では、更に詳しいことが書いてあるのですね。φ(..)メモメモ kumahigecoffeeさんの言うとおり、宅建資格を取得する事が目的ですので、 宅建レベルの理解を進める事にします。 解答どうもありがとうございましたm(_ _)m