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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災における年金たる保険給付について)

労災における年金たる保険給付の扱いとは?

このQ&Aのポイント
  • 労災における年金たる保険給付を受ける権利を有する者(A)が死亡した場合、その支給権は消滅します。
  • しかし、過誤払いとして翌月以降の分が行われることがあります。
  • 過誤払いによる返還金の債務の弁済をすべき者に対して、保険給付を支払うことがあります。この場合、保険給付の金額は返還金の債務に充当されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

相続人です。死亡したことを知らず国が支給すれば、それは相続人が国に返還する義務があります。 支給は被相続人の口座ですが、相続人が解約し、払い戻しを受けて、保険者(国)に返還する義務を負いますが、その相続人に保険金の受給権があれば、充当されます。 これは、遺族(補償)年金受給権者と過誤払を受けた者が同一である場合に、返還事務の手続きを省略し、かつ年金支払いに充当する承諾を得ることなくしているものです。 被相続人の口座は被相続人の死亡と同時に相続人もの。凍結は共同相続人の共有状態にある口座を、相続人間の争いに金融機関が自己防衛しているにすぎない。

TANNTANNAA
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

相続人です。 死亡したことを知らず支給すれば、それは相続人が返還する必要があります。 支給は被相続人の口座ですが、相続人が解約し、払い戻しを受けて返還しますが、被相続人に保険金の未払いがあれば、充当されます。 これは、死亡している者に充当の承諾を得ることなくしているものです。

TANNTANNAA
質問者

お礼

ありがとうございます。

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