- ベストアンサー
権利の濫用と不法原因給付
債務者Aが,債権者Bの金銭請求権の行使は,権利の濫用となることを知りながら,弁済した場合, 後日,債務者からの債権者に対する返還請求は,不法原因給付となり認められませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「不法原因給付」は関係ないのでは? 権利の濫用に当たる状況であっても、債務者が権利の濫用の抗弁を主張せず、それを了解した上で、任意に弁済したのですから、有効な弁済となります。 有効な弁済なのですから、返還請求はできません。