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民法706条但し書きについて
「ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。」とあるのですが、この「債権者が得た利益」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (期限前の弁済) 第706条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
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これは、例えば、債権者として弁済期以前に弁済を受けたのだから、その返済金を預金することもできます。 そのような場合は、利息が「債権者が得た利益」となり返還する必要があります。 元々、弁済期以前に弁済したのだから、債務者は債権者に対して不当利得として返還請求して、あらためて弁済期に弁済すればいいようですが、どうせのこと弁済期は到来するので返還請求できないことになっています。 それが同法同条の本文で、返済期前に弁済があったのだから、弁済までの期間だけ利益があったわけです。 それが、ただし書きです。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。
補足
債務者は、弁済期以前に弁済したのだから、弁済期までの利息を、債権者に不当利得として返還請求できないのでしょうか。