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債権譲渡と債権差し押さえの競合について
質問させてください。 平成5.3.30の判例なんですが、 ●債権譲渡と債権の差し押さえが競合し、第三債務者が供託した場合について、「被差押債権額と譲受債権額に応じて按分せよ」と言っています。これ、どういう意味なんでしょうか? 被差押債権額…とは、差し押さえられた債権の券面額ですよね。 譲受債権額…も、譲渡の目的となった債権の券面額ですよね。 となると、1対1以外になることなんて、あるのでしょうか?
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差押さえで、請求債権が100万円で譲受債権が1000万円の場合。 被差押債権額は、1000万円のうちの100万円です。 ここに、違いが出てきます。
お礼
遅くなって申し訳ありません! なるほど・・・被差押債権額とは、そういう意味だったのですね。それならば、納得がいきます。 ありがとうございました!