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この場合所得税の控除は必要?

小さい会社で事務をしています。 アルバイトの所得税控除についてわからない点があるので教えていただけますか。 雇用期間2か月弱の短期アルバイトを雇いました。 当人は親の扶養に入っており、年間所得は103万円を超えない予定とのこと。 アルバイト代は月約20万円ほど。 この場合、アルバイト代から所得税は引かなくてもOKでしょうか。 どなたか詳しい方がいましたら、ぜひとも教えていただけませんか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>当人は親の扶養に入っており、年間所得は103万円を超えない予定とのこと。 アルバイト代は月約20万円ほど。 この場合、アルバイト代から所得税は引かなくてもOKでしょうか。 いいえ。 「源泉徴収税額表」に基づき、給料から天引きしなくてはいけません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 年収103万円以下なら、来年、自分で確定申告して所得税を還付してもらえばいいでしょう。

murami
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり一度引くべきなんですね。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>当人は親の扶養に入っており 親の扶養か否かは関係ありません。 >この場合、アルバイト代から所得税は引かなくてもOKでしょうか。 当然、給与所得の源泉徴収税額表に従って引かなければいけません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させていないでしょうから乙欄の金額になります。 >年間所得は103万円を超えない予定とのこと。 確かに質問者の方の会社のみではそうですが、だから所得税をを引かないとするとそういう短期の仕事ばかりやれば、合計で103万を超えても税金はとられないということになってしまいます。

murami
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

給料からの源泉所得税の天引きは必要です。 給与支払い者の義務ですから、源泉所得税の調査などとして厳密な取り扱いを求められた場合には、給与支払い者が納付義務を負わされます。 天引きの上で源泉徴収票を発行しましょう。年末に在籍しているのであれば年末調整で還付も出来ますが、そうでない場合には、従業員本人の確定申告による還付となります。 任意ではなく、義務の制度です。予想年収で判断してはなりませんし、雇用期間終了後のことを予定しているだけですからね。

murami
質問者

お礼

ありがとうございました。

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