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所得税控除について
今、私は17歳でバイトをしてるんですが、月に6万貰っていて親の扶養から外れるのか心配なので所得税控除について教えて下さい。あとこれ以上収入があると健康保険の扶養からも外れることもあるのですか?
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月6万円×12=72万円 一年間のアルバイト料が72万円だとします。 給与所得控除額が65万円あるので、差額の7万円が給与所得と云われるものです。 一年間の所得が38万円以下ですと、控除対象扶養親族になれますので、心配いりません。 健康保険の被扶養者から外れるのは、一月の給与収入が103,884円以上が3ヶ月以上続く状態になったときです。 これは「その収入が継続するものとして、12倍した額が130万円を超える場合」には被扶養者非該当という規定を健康保険組合の多くが採用してるからです。 「多くが採用」というのは、そうではない健康保険組合もあるということです。 父上(又は母上)が加入してる健康保険組合に確認をするのが確実です。
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- hata79
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なら私も103万1円以上になったら控除扶養対象親族から外れるんですか?] 103万1円以上になったら、控除対象扶養親族からはずれます。 質問はかまいませんが、同じ質問をしないでください。 どういう手続きがいるのですか?」 貴方がする手続きはありません。 貴方を扶養親族にしてる親が、親の勤め先に提出する「扶養控除申告書」に貴方の名前を記載して申告してるはずです。 そこで扶養控除異動申告書を出します。 失礼ながら御願い。 既述の回答をよく読んでください。 同じ質問を繰り返さないようになさってください。 親の扶養控除申告書の提出について、ご質問があるようでしたら、別に質問を立てられることを進めます。 ここはチャットではありません。
お礼
回答ありがとうございます。
- hata79
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どういう場合に控除対象扶養親族から外れるのですか?]に。 一年間に受け取った給与収入額の合計が103万1円以上になった場合です。
お礼
何度も質問すいません。なら私も103万1円以上になったら控除扶養対象親族から外れるんですか?どういう手続きがいるのですか?
- hata79
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一年間の所得が38万円以上あった場合、事業主が何か言ってくるのですか?」に。 事業主って誰をさしてますか。 貴方がアルバイトをしてる先のことですか。 だとしたら、何も言わないでしょうね。 「君には年間103万円を越えてアルバイト料を払ってるので、所得が38万円を越える。 控除対象扶養親族にはなれないから、お父さんやお母さんに、そういっておくようにね」 と親切に教えてくれる事業主は希でしょう。 働いてもらってアルバイト代を払う。 事業主はそれだけです。 貴方が貰った収入によって、貴方が扶養親族にならない場合に、あなたの家族の税金のことを心配する義務はないからです。
お礼
何度も質問すいません。どういう場合に控除対象扶養親族から外れるのですか?
お礼
回答ありがとうございます。一年間の所得が38万円以上あった場合、事業主が何か言ってくるのですか?