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所得税控除について
所得税の税額控除が5年間有効ということを知り、数年間まとめて税務署に申請に行こうと考えています。 初歩的な質問なのですが、申請の際の源泉徴収票は全ての所得において必ず必要ですか? フリーターで基本の収入源の他に短期のアルバイトを何度か行っていたのですが、しっかりとした記憶が無く、通帳の給与額のみしかわからない所もあるので詳しい方にお聞きしたいと思い質問しました。 通帳を元にした所得は年平均80万円ほどです。
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控除を受けて還付申告を行えるのが5年前までです。ただし、それぞれの年の分について確定申告しているなら(年末調整だけなら問題なし)、更正の請求という手続きとなります。これは原則1年後までしか出来ません(平成23年からは5年に延長されましたが…)。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/ この確定申告において各年の源泉徴収票は基本的に必須となりますので(複数の会社から給与を貰ってるなら全て必要)、会社に連絡して発行して貰ってください。会社には発行する義務があるので、発行してくれないなら税務署に届けを出せば指導が行くことになります。現在会社がないとかなら税務署に相談してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm なお、税額控除とのことですが通常住宅借入金等特別控除や寄付金控除、配当控除等がこれに当たります。配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除なんかは所得控除になります。 ちなみに、収入から所得控除を引き所定の税率を掛けたものから、更に税額控除を引くと正しい所得税額が出ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 所得が80万円ということですが、収入のことではないですよね?所得は所得控除等を引いた課税される金額になりますので、通帳で知ることは出来ないでしょう。これがもし週だとすれば、元々所得税が掛からない収入なので(~103万円)控除する意味がないことになります。もし、毎月源泉所得税を天引きされていて、年末調整や確定申告していないなら、全額還付されるので今からでも確定申告しましょう。 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
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- ma-fuji
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>所得税の税額控除が5年間有効ということを知り、 「税額控除」ではなく「所得控除」ですね。 税額控除というのは、たとえば家を建てたときのローン控除や株の配当控除をいいます。 「所得税」から直接、その額を「控除(差し引く)」できる控除です。 通常の控除である「所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除など)」は「所得」から控除し、控除した後の額に税率をかけ計算します。 なので、控除に税率をかけた額が安くなるもので、所得税からまるまる控除できる税額控除より所得税が安くなる額は少ないですね。 >初歩的な質問なのですが、申請の際の源泉徴収票は全ての所得において必ず必要ですか? そのとおりです。 すべてのバイトの源泉徴収票が必要です。 確定申告する場合、原則、すべてのバイトの所得の申告をしなくてはいけません。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…申請の際の源泉徴収票は全ての所得において必ず必要ですか? はい、「所得税の確定申告書」に記載内容を「転記」して、さらに【添付】が必要です。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)【給与所得】がある場合:【給与所得の】源泉徴収票(原本) >フリーターで基本の収入源の他に短期のアルバイトを何度か行っていたのですが、しっかりとした記憶が無く、通帳の給与額のみしかわからない… 「短期のアルバイトの収入」が、「税法上の給与所得」とは限りません。 「給与所得」ならば、【所得税の源泉徴収が0円でも】【短期でも】『【給与所得の】源泉徴収票』が【必ず】交付されます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 もし、「手元にない」場合は、以下のような理由が考えられます。 1.)事業主が、『【給与所得の】源泉徴収票』の交付を怠っている 2.)仕事の契約が「雇用契約」ではなく「請負契約」だった --- 1.)事業主が、『【給与所得の】源泉徴収票』の交付を怠っている この場合の対処法は、当然ながら「交付を依頼する」ということです。 断られたら「税務署」に相談します。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- 2.)仕事の契約が「雇用契約」ではなく「請負契約」だった この場合は、そもそも「給与所得」ではありませんので、『【給与所得の】源泉徴収票』も交付されません。 「親切な事業主」の場合は、必ず『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を交付してくれたりしますが、「所得税の確定申告書」に添付する必要はありません。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 「請負契約」で支払われるのは、税法上は「(給与ではなく)外注費」というものなので、「所得税の確定申告」で申告するときには、「事業所得」か「雑所得」で申告します。(金額は、完全な【自己申告】です。「申告納税制度」と言います。) 「短期の仕事でそれっきり」なら、「雑所得」でよいでしょう。 詳しくは、「最寄りの税務署」で相談してください。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 >通帳を元にした所得は年平均80万円ほどです。 「所得がいくらか」と「所得税の確定申告」に直接の関係はありません。 「納め過ぎなら返してもらえる」「不足していれば追加で納める」という単純な手続きです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- hinode11
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>所得税の税額控除が5年間有効ということを知り、 確定申告がしてない年については、所得税の還付を受けるための確定申告(←還付申告という)は、5年以内であればできますよ、と言う意味です。確定申告をした年については、そうではありませんよ。 >数年間まとめて税務署に申請に行こうと考えています。 確定申告がしてない数年について、同時にまとめて税務署に還付申告することは可能です。 >申請の際の源泉徴収票は全ての所得において必ず必要ですか? 確定申告において提出または提示が義務づけられている源泉徴収票は、 〔a〕給与所得の源泉徴収票 〔b〕退職所得の源泉徴収票 〔c〕公的年金等の源泉徴収票 です。 委任や請負の仕事の報酬で源泉徴収された場合は、そもそも源泉徴収票が発行されないので、還付申告においても源泉徴収票を提出する義務はありません。しかし、給与所得の源泉徴収票が提出されない場合は、お気の毒ですが、所得税の還付が拒否される可能性が非常に高いと、覚悟しておいて下さい。 また、不正に確定申告をして所得税の還付を受けると詐欺罪で厳しく罰せられるので注意して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 税務署に相談してみます。
- star460219
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>源泉徴収票は全ての所得において必ず必要ですか? 全ての所得?ではなく、すべての収入ということですか? (所得には色々な所得の種類があります。給与所得・退職所得・譲渡所得・ 一時所得・雑所得・・・) 「所得」と「収入」を混同しては、何を聞きたいのかが解りませんので、 回答に困ります。 本題に戻ります。 収入・源泉徴収税額・社会保険料(雇用保険含む)を証するものとして 源泉徴収票は必要です。 >通帳を元にした所得は年平均80万円ほどです 所得が80万円ですか?収入の間違いではないですか? 総収入が80万円であるなら、年税額は0円ですので、給料から【源泉徴収】されている 税額があれば、申告することにより所得税が還付されます。 フリーター・短期のアルバイト・年収80万円・・・源泉徴収されていないのでは? 源泉税額が0円であれば、いくら申告しても【還付】にはなりません。 今一度、「収入」なのか「所得」なのか確認して頂く事と、給与支給の際に 源泉徴収されていたのか(源泉徴収票の徴収税欄に記載があるのか)確認 された方がよろしいかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 私のアルバイトは日給なので、自分で勤務日数を数えて計算したのですが本来の給与より少なかったので税金が引かれているのではないかと考えています。 勤務先に確認して、税務署に相談します。
お礼
ありがとうございます。 税務署に相談にいってみます。