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遺産相続その他についてー祖父が亡くなりました

先日、90近くになる祖父が事故で亡くなったのですが、祖母も、祖父の1人息子に当たる私の父も存命なので、孫の私には遺産相続は直接関係ないようだと調べて分かりました。突然の事故で遺書も遺言書も残していないので、法定の通り遺産が分割されるようです。 ただ、祖父は遺産を父にはあまり相続したくないようだった様子で、というのは、2年前くらいに祖父母が海外旅行へ行く際「飛行機が落ちたり現地で何かあって死んだ時は、あんた(私)に保険が行くようにする。あいつ(父)はケチだから、やりたくない」と言っていて、実際に父ではなく私に保険金?がおりるように会社の人に家まで来てもらい、書類を作ってもらっていました。私には弟が2人いるので、弟にもいくらかおりるようにしていたとは思うのと、保険金と遺産は別物かとも思いますが、とにかく祖父の父に対する態度はそのようなものでした。 今となっては他界していて遺言書もないので本人の意思は分かりませんが、孫の私にも遺産が分割されるようにすることはできるでしょうか?何もなければ法定の通り祖母と父に分割されるかとは思いますが、私自身も可能ならいただきたいと思っています。 また、遺産相続が実際に行われるまで、早くてどのくらい期間がかかるでしょうか? 遺産相続に関して全く無知で、拙文ではありますが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20693)
回答No.7

あなたにできることは 保険の確認です。祖父の言葉通りになっていれば 生命保険は受け取れます。 でも 旅行特約のような契約だったら 病死では 保険金は出ないのかもしれません。 その辺の契約内容を確認してください。 相続人の間で争いが生じて弁護士を立てる といった場合には 弁護士に尋ねればいいと思います。 争いがなく 平穏に相続が成立すれば あなたの父に聞くしかないと思います。

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.6

》孫の私にも遺産が分割されるようにすることはできるでしょうか? あなたには相続権が無いので出来ません。 》遺産相続が実際に行われるまで、早くてどのくらい期間がかかるでしょうか? 相続人間の遺産分割協議が締結次第です。 相続財産が全て判明している場合、分割協議が締結すれば極端な話ではありますが亡くなったその日でも終わります。 相続人間で揉めれば、相続人が亡くなるまで決着しないこともあります。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.5

>孫の私にも遺産が分割されるようにすることはできるでしょうか? 被相続人(祖父)の遺産は負債も含めて祖母と父が半分ずつ相続することになりますのであなたには遺産相続の権利がありません。 相続後に祖母または父から贈与で貰うことは話し合いで決めてください。 >遺産相続が実際に行われるまで、早くてどのくらい期間がかかるでしょうか? 相続権がある祖母と父が遺産分割協議をして決まり次第手続き開始できます。 不動産の登記、金融資産の解約、有価証券の名義変更などの手続きは申請から完了までの期間が異なります。 負債が有れば相続人が清算します。(事故の責任が祖父に有るとき負債が残る) 尚、死亡保険金は受取人が被相続人以外の場合は遺産になりませんので指定された受取人に下ります。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

例えば、死亡時に保険金が支払われる生命保険があって、受取人指定が「孫(あなた)」になっているならば、あなたは生命保険の保険金を受け取る権利が生じます。(ただし、この場合相続税に非課税枠の適用が無くなることと、法定相続人ではないので、相続税の2割加算が発生します) 一般的な個人資産(土地、建物、預貯金などのプラス資産と、ローンなどのいわゆる借金となるマイナス資産)を遺言状なしで遺産相続が発生する場合、法定相続人にそれぞれの割合で分け合うことになります。 まずは「配偶者」。今回は祖母がこれに当たります。 次に第一順位から第三順位までの血縁(養子を含む)。今回は第一順位である「本人からみて子」の父が存命であることから、孫には代襲相続(父が死亡している場合に父に代わって相続する権利)が発生しません。なので、父に相続される遺産を孫が変わって受け取ることはできません。孫という枠で遺産相続ができるのは「子の代襲相続」だけですので、今回は無理です。なお、子の配偶者(あなたからみて母)には元々相続権がありません。 遺産相続されるタイミングは相続するモノの内容で変わってくることも多い(場合にってはほかに相続人がいないかを調査する必要すら出てきます)ので、、「どれぐらいで」というのはありません。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.3

遺産相続は、遺言書が残っていない限り、法定相続人の間で相続されるのが基本ですが、相続の分配の仕方や率は法律に従わなくとも遺産分配協議をもって協議書で定めることができます。ただ協議には基本、法定相続人しか参加できません。おばあさまとお父上のどちらかが自分の相続分をあなたに譲渡すれば分割協議に参加できます。と言うことは直接お父上に相続権を譲ってくれと頼むしかないということです。 まずは保険証書を確認すべきですね。おっしゃるようにこちらは相続とは別扱いです。

noname#263248
noname#263248
回答No.2

あなたは相続することはできないです また、祖父があなたのお父さんに相続させたくないというのも、あまり強い本心ではなかったと思います 少しはそんな本音もあったかもしれませんが、絶対に相続させたくないならいくらでも方法はあったので、それをしなかったということはそれほど本気ではなかったのでしょう

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

遺言状を残しておらず、御父君が相続放棄しないのであれば祖父がどう考えていたとしても相続可能です。例外的に御父君が御祖父を殺害した場合には相続権は無くなります。あなたは御父君が亡くなった場合のみ相続権が生じ、ご健在なのですから相続放棄したとしても他の相続人が相続することになり、いずれにしても相続権はありません。

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