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祖父の遺産相続について
- 祖父の遺産相続について疑問です。現在祖父と二人暮らしをしていますが、万が一祖父が他界した場合、私(孫)は遺産を相続することができるのでしょうか?
- 祖父の遺産相続についての経緯がややこしいです。祖母や母の関係についても説明しています。土地や家屋の名義の問題もあります。祖父Bの兄弟や祖父母の兄弟が関係してくる可能性もあるようです。
- 祖父Bは私が相続できるようにと言ってくれていますが、最近になって祖父の兄弟や祖母の兄弟の影響も心配しています。万が一の場合はどうなるのか、自分でも不安です。なにもしなくても相続できるかもしれないけれど、それを書くことが怖いです。祖父が身辺整理をする可能性もあり、心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
相続の関係図を簡単に書いて見ます。祖母夫婦は横に並べて線で結び、再婚者は反対側に並べます。 子はその下の段に夫婦の横線から縦線でおろして枝わけして並べます。 それぞれの配偶者はその人の横に書きます。養子は点線で結びます。質問者はさらにその下になります。 亡くなった方にはバッテンをつけて、離婚は横線をバッテンします。 こうすればだれに相続権があるかが目で見えますので、頭の中でいろいろ複雑に考えるより整理できます。 (1)これより、祖母の家は祖父B、実子である叔父、亡母の子である質問者の3人になります。 この相続登記をしておくことです。叔父は相続しない旨の書類を書いた。念書ですか相続放棄ですか。なんにせよ祖父Bまたはあなたの名義にまずは相続登記しないといけません。 これは今でも出来ることです。 (2)次に祖父の土地は養子になった亡母の代襲相続人であるあなただけが相続人となります。 これは一筆書かなくてもスムーズに相続できるので、祖父の心配は杞憂になります。 なので結論としては(1)をすぐに着手する事という簡単なものになります。
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- kgrjy
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>祖母が他界した際に伯父からは相続しない旨の書類を書いていただきました。 家屋祖母名義のままであれば、相続を原因とする質問者さんの名義にしてしまいましょう。 祖父Bと母養子縁組、その後質問者さんが出生し、依然Bと母が縁組離縁していないなら、質問者さんは代襲相続人ですので、Bに兄弟がいても相続できます。ただし縁組の前に質問者さん出生ならBと親戚関係にないので、相続人でありません。聞かされている話と違ってることがままあるので、戸籍をあたっておいてください。
お礼
ありがとうございます。 縁組後数十年後に結婚・出産をしていることは、 祖母の戸籍を取り寄せた時に確認したので大丈夫だと思います。
- manno1966
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> 上記の場合はどのようになるのでしょうか? 兄弟は関係有りません。 相続の順序は、妻と子供が第一順位で、少なくとも子供が存在していれば、親や兄弟は相続の権利が無くなります。 > 母(長女)は離婚し祖父母の元で私を育ててくれましたが、他界してしまいました。 代襲相続ですから、ほぼ全ての権利を子が得る事となります。 > 祖母の兄弟が口出ししてこないか?」と口にするようになりました。 法的には祖母の兄弟が口を出す権利は全くありません。 でも、人の口を塞ぐ方法はありません。 > もし私がそのままなにもせず遺産を相続 結婚前に子供がいなければ、唯一の子が母(長女)のみとなりますから、質問者のみが相続の権利者となります。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。 >法的には祖母の兄弟が口を出す権利は全くありません。 >でも、人の口を塞ぐ方法はありません。 実際に何か法的なものをされないのであれば安心です。
お礼
ありがとうございます。 >叔父は相続しない旨の書類を書いた。念書ですか相続放棄ですか。 書類の名前がよくわからないのですが、相続人全員が名前を書く書類?に名前を書いてもらいました。 おじは北欧に在住(永住)しており、余りこちらの遺産には興味がないようです。 印鑑がないので大使館経由でサイン証明をもらったりどうのこうのとかなり手間がかかってしまったので、正直面倒くさいと思われているように感じました。 実際にこちらに来ることがあれば、往復の旅費だけで遺産の取り分は消えてしまう可能性が高いです…。