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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物取得時の取得費用に含める・含めないことの違い。)

建物取得時の取得費用について

このQ&Aのポイント
  • 建物取得時の取得費用には、含めるべきものと含めないべきものがあります。
  • 取得費に含めなければならないものには、建築確認申請手数料や開発行為許可申請手数料、工事請負契約書に貼る収入印紙代などがあります。
  • 一方、取得費に含めるかどうか選択できるものには、登録免許税や建物保存の登記費用があります。ただし、建物取得価額に含めるかどうか選べるものについては、得するか損するかはその具体的な状況によります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

建設業者入札の入札広告料以外は取得価格で正解です。 最後の質問ですが,建設仮勘定と云う言葉を聞くと思いますが,契約代金・一部手付金として渡すと思います。 (借方)建設仮勘定0,000,000/(貸方)当座預金0,000,000 このように仕訳をします。 完成したときに, (借方)            (貸方) 建物00,000,000/建設仮勘定 0,000,000                 当座  預金00,000,000 このような仕訳振替経理処理を忘れる事があります。参考にして下さい。

iset
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 取得価額に含めるものについては理解いたしました。 ありがとうございます。 後半部分の建設仮勘定については質問はしていなかったのですが・・・ もう一つの質問についてもご回答いただければとても助かります。

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