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建物取得後の、工事費用の経費区分について
昨年の夏に、昭和20年代建築の一戸建てを購入し、取得後直ぐにリニューアル工事を行い、昨秋より事業用賃貸不動産にしております。 建物取得は現況で取得したために、引渡し時の旧店舗造作の撤去に100万円ほど(その他の工事は内外装工事に300万円)要しております。 質問なのですが (1)この撤去工事100万円は、H22年度の経費として一括で損金処理してよいのでしょうか? (工事請負契約書には、明確に分離区分してあります) (2)その場合の、経費区分(科目)は何になるのでしょうか? また、不動産事業(個人業務用)ですが、 取得価額には、土地・建物・仲介手数料(立ち退き料なし)を計上し、 経費として、(1)契約書添付の印紙(2)所有権移転登記費用(税金・司法書士)(3)不動産取得税を計上してよいのでしょうか? 取得物件・手数料・工事費すべて現金で支払いました。 確定申告で最後に不明で保留にしております。宜しくアドバイスをお願いいたします。 来週の確定申告に間に合わせたいためよろしくお願いいたします。
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中古建物を購入し、事業の用に供する際に行った補修費用は修繕費ではなく、資本的支出となります。この補修には当然旧造作の撤去部分も含まれることがありますが、その撤去も含めて資本的支出とされます。 従って、この撤去工事100万円は取得価額に算入すべきものと思われます。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeichosa/zchs_105.htm 経費として、(1)契約書添付の印紙(2)所有権移転登記費用(税金・司法書士)(3)不動産取得税を計上してよいのでしょうか? →(1)~(3)すべて経費となります。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/sisan%20no%20syutokukagaku.html
お礼
迅速かつ明快なご教示ありがとうございます。 今期、は資本的支出として取得価額といたします。 助かりました!!