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建物(固定資産)の取得価格に含まれる費用について
税金特に法人税にお詳しい方、よろしくお願い申し上げます。 この度、新たに会社の経理を引き継ぎました。会社が賃貸マンションを建設し、竣工となりました。そこで、それまで建設仮勘定に計上されていたものを、建物に振替えるのですが、その建設仮勘定には、設計費、工事代金はもちろんですが、建築許可申請費(おそらく印紙か証紙)その代行手数料、不動産登記申請の登録免許税及びその代行手数料、更には地鎮祭、上棟式、竣工祝の飲食費まで計上されておりました。 質問ですが、実際に建物(固定資産)の取得価格に含まれるもの(又は含めなくて良いもの)を教えてください。 よろしくお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
減価償却資産の取得価額については、法人税法施行令第54条でその取得形態に応じて定められていますが、これらの固定資産の取得に関連して支出する費用であっても、その法人の選択により取得価額に算入しないことができるものは「法人税基本通達7-3-3の2」で示されています。 ご質問文の例であれば、 建物(固定資産)の取得価格に含まれるものは、 設計費 工事代金 建築許可申請費(おそらく印紙か証紙)その代行手数料 地鎮祭 上棟式 建物(固定資産)の取得価格に含むか含まないかは法人の任意のものとして、 不動産登記申請の登録免許税及びその代行手数料(法人税基本通達7-3-3の2) 竣工(落成)祝の飲食費(法人税基本通達7-3-7) となります。 (法人税基本通達7-3-3の2及び法人税基本通達7-3-7) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_03_01.htm
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- ruffy2007
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vvz1210さんこんばんは 下記のURLをご参照してください。 地鎮祭等は取得価格に含まれますのでご留意ください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。参考URLも確認させて頂きました。ありがとうございました。
- BaritoneSax
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直接・間接に建物の取得にかかったすべて つまり 質問文の全部です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。ご紹介いただいたURLも参考にさせていただきます。ありがとうございました。