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「宮家別当」
「伏見宮家別当」、「竹田宮家別当」などというのは具体的にどのような仕事をしていたのでしょうか?
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別当ハ各一人勅任トス所属親王ヲ輔翼シ家令以下ノ職員ヲ監督ス >親王家の総裁長官。 天皇の勅令で一人が任命され、親王を補佐し、家令(親王家家司の長官)以下の職員を監督する。 皇族附職員官制(明治40年皇室令第7号) 制作者註 ▲ -------------------------------------------------------------------------------- 皇族附職員官制(明治40年皇室令第7号) 第一条 宮号ヲ賜ハリタル皇族ニハ左ノ職員ヲ附属セシム 家令 家扶 家従 第二条 家令ハ各一人奏任トス所属ノ皇族ニ関スル事務ヲ掌理シ家扶家従ヲ監督ス 第三条 家扶ハ各専任一人判任トス家令ヲ助ク 第四条 家従ハ各専任六人判任トス庶務ニ従事ス 第五条 宮号ヲ賜ハリタルニハ別当ヲ附属セシムルコトヲ得 2 別当ハ各一人勅任トス所属親王ヲ輔翼シ家令以下ノ職員ヲ監督ス 第六条 皇族附職員ハ宮内大臣之ヲ統督ス 附 則 1 本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス 2 明治二十三年宮内省達第一号ハ之ヲ廃止ス ▲ -------------------------------------------------------------------------------- 制作者註 この皇室令は、明治40年11月1日に公布され、同41年1月1日より施行された。上掲のものは、明治43年皇室令第27号による改正前の制定時の条文である。 この皇室令は、明治43年皇室令第27号および大正2年皇室令第7号による改正がなされた。 皇族附職員官制(大正3年皇室令第5号)により、本令は全部改正された。 関連法令 皇室典範(明治22年2月11日)・増補(明治40年2月11日)・増補(大正7年11月28日)・廃止(昭和22年5月1日)
お礼
回答ありがとうございます。 勅任官だったのですね。