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アルバイトの就業規則について
私はこの3月にアルバイトを始めました。 1週間ほど働いたときに雇用契約に関する書類を4枚ほど頂き、出来るだけ早くこの書類を書いて出して欲しいといわれました。 その際には特に違和感もなく「はいわかりましたー」といったものでしたが、家に帰り読んでみると「就業規則を遵守すること」と半数以上に書かれてありました。 しかし私は入社後一度も就業規則を確認したことがなく、また書類としても渡されていませんでしたので内容を確認させてほしいと社員の方に伝えたところ「本社にあるからすぐには無理だ」と言われ、次の機会には「絶対出されない、いつまで待っても無理だ」と言われました。 なぜ出せないのかが分からなかったので労基監督署に電話で聞いたところ、出さないのは違反になりアルバイトと言えど確認する権利はある、と教えていただきました。 そして明日、再度バイト先へ確認するまでに時間があるので関することをインターネットで調べていましたが「10人以上の労働者を常時使用する」ことを前提とした話であることが分かりました。 ここからが質問になるのですが、「10人以上の労働者」とは私と同じアルバイトという身分が常時10人以上、ということでしょうか?それともその事業所に勤める人間が10人以上でしょうか? 私の入った事業所は知っている範囲でアルバイト8~9名、社員2~3名、すぐ脇の工場にアルバイト2~3名、社員3名といったところでした。 事業所がどういった区分で分けられているのか分からないため、10名以上になるかどうかが曖昧です。 また、契約書を出せない場合は辞めてもらうしかないわけだが雇用契約を結んでいないのだから給料は出せない、と言われました。 監督署の意見は「契約書は契約内容を紙にするだけのもので労働が発生した時点で賃金は発生する」とのことでした。 たった2週間ほどとは言え、その間に掛かった費用や消耗品等あるのでもらえるものは貰いたいと考えています。 この場合、私はどのように行動すべきでしょうか? 初めてこのような職場に当たり大変困惑しておりますので分かりづらい内容となってしまったかと思いますが、よろしくお願いします。
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お礼
私のような就労者はやはり嫌がられますか。教育に当たっていただいた社員の方にも「みんなこれで働いてるのだからサインしたらいい」と言われました。右に習え、ということですね。 その社員の方も就業規則を確認したことはないようです。 費用の支払いに関してですが、私は給与さえ払っていただければという考えで書いたのですが、確かにそのように見えますね。申し訳ないです。本来としては「給与が入ることを見越して業務上必要なものも自費で買ったりしたのだから、予定されていた賃金くらいは貰いたい」といのが正しく私の思うところになります。 社員の方には不快に思われるかもしれませんが、途中から私としては少々脅されてる?と思えてしまうところもありましたので今後どう思われるか、ということは考えずに行動しております。 将来的には後悔する点もあるのかな、と不安になったりもしますが…