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アルバイトの就業規則について

私はこの3月にアルバイトを始めました。 1週間ほど働いたときに雇用契約に関する書類を4枚ほど頂き、出来るだけ早くこの書類を書いて出して欲しいといわれました。 その際には特に違和感もなく「はいわかりましたー」といったものでしたが、家に帰り読んでみると「就業規則を遵守すること」と半数以上に書かれてありました。 しかし私は入社後一度も就業規則を確認したことがなく、また書類としても渡されていませんでしたので内容を確認させてほしいと社員の方に伝えたところ「本社にあるからすぐには無理だ」と言われ、次の機会には「絶対出されない、いつまで待っても無理だ」と言われました。 なぜ出せないのかが分からなかったので労基監督署に電話で聞いたところ、出さないのは違反になりアルバイトと言えど確認する権利はある、と教えていただきました。 そして明日、再度バイト先へ確認するまでに時間があるので関することをインターネットで調べていましたが「10人以上の労働者を常時使用する」ことを前提とした話であることが分かりました。 ここからが質問になるのですが、「10人以上の労働者」とは私と同じアルバイトという身分が常時10人以上、ということでしょうか?それともその事業所に勤める人間が10人以上でしょうか? 私の入った事業所は知っている範囲でアルバイト8~9名、社員2~3名、すぐ脇の工場にアルバイト2~3名、社員3名といったところでした。 事業所がどういった区分で分けられているのか分からないため、10名以上になるかどうかが曖昧です。 また、契約書を出せない場合は辞めてもらうしかないわけだが雇用契約を結んでいないのだから給料は出せない、と言われました。 監督署の意見は「契約書は契約内容を紙にするだけのもので労働が発生した時点で賃金は発生する」とのことでした。 たった2週間ほどとは言え、その間に掛かった費用や消耗品等あるのでもらえるものは貰いたいと考えています。 この場合、私はどのように行動すべきでしょうか? 初めてこのような職場に当たり大変困惑しておりますので分かりづらい内容となってしまったかと思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> そして明日、再度バイト先へ確認するまでに時間があるので関することをインターネットで > 調べていましたが「10人以上の労働者を常時使用する」ことを前提とした話であることが > 分かりました。 就業規則を定める義務は確かに「常時10名以上」となっておりますが、それは同時に届出の義務が課せられている。【労基法第89条】 ですので10名未満であっても、就業規則を定める事は禁止されておりません。 > ここからが質問になるのですが、「10人以上の労働者」とは > 私と同じアルバイトという身分が常時10人以上、ということでしょうか? > それともその事業所に勤める人間が10人以上でしょうか? その事業所で常時働く労働者の数です。 また、ご質問文を拝読すると「本社が定めた就業規則が適用される」と言う事のようですから、通達【平15.2.15基発0215001】により、本社が一括届出を行っているのではないかと推測できますし、また、雇用契約条件に『就業規則に従え』との文面があるので、現在働いている事業所の人数が10名に満たなくても関係ありません。  ⇒その事業所で適用される就業規則は存在すると言うことであり、   会社は労働基準法第106条に基づき周知義務がある。 穿った見方をすると、事業所の責任者又は担当者が法律違反行為に気づいていないか、面倒と思っているか、アルバイトを軽く見ているのではないかと思います。 ※通達【平15.2.15基発0215001】の抜書き 複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則の作成等を行い、かつ、本社以外の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長あてに届出る就業規則を本社の使用者が取りまとめて、当該本社の所轄署長に届出る場合には、次に掲げる要件を満たしているときは、本社以外の事業場の就業規則についても届出があった物として取り扱われる。(以下 略 ) ※労働基準法第106条第1項 の 抜書き 使用者は、この法令及びこれに基づく命令の要旨、就業規則(略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。 ※周知に関する通達[平11.1.2基発45] の要旨 周知は次の方法で行わなければならない。  イ 常時各作業場に掲示又は備付  ロ 書面を労働者へ交付  ハ CDなどの電子媒体に保存して、各作業場からその内容を常時確認できる機械を設置

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回答No.3

何とも言えないですが、もちろん働くにあたって正しいことを言っているのは労基です。 「労働者を雇ってやっている」と上から目線の会社の典型ですね。 実際かかった費用、交通費等は微妙ですが、働いた分の給与は請求することが出来ると思います。 既に労基に相談されているようなので、詳しくは労基で聞いてください。 ただ、一般的に会社は労基を煙たがります。 おそらく「ややこしいことをしてくれた」と会社に思われます。 そのあたりをあなたが、どう考えるか次第ですね。

MdeInJapan
質問者

お礼

私のような就労者はやはり嫌がられますか。教育に当たっていただいた社員の方にも「みんなこれで働いてるのだからサインしたらいい」と言われました。右に習え、ということですね。 その社員の方も就業規則を確認したことはないようです。 費用の支払いに関してですが、私は給与さえ払っていただければという考えで書いたのですが、確かにそのように見えますね。申し訳ないです。本来としては「給与が入ることを見越して業務上必要なものも自費で買ったりしたのだから、予定されていた賃金くらいは貰いたい」といのが正しく私の思うところになります。 社員の方には不快に思われるかもしれませんが、途中から私としては少々脅されてる?と思えてしまうところもありましたので今後どう思われるか、ということは考えずに行動しております。 将来的には後悔する点もあるのかな、と不安になったりもしますが…

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回答No.2

労働者はアルバイトも労働者に含みます 「労働者」を「使用される者で、賃金を支払われる者をいう」ということです。 雇用契約を結ぶ前でも労働に対する賃金は支払わなければなりません。 ただし費用や消耗品等については支払われません。 領収書を添付し確定申告すれば一部還付される可能性があります。 賃金に関しては労働管理局に介入してもらいましょう。 わたしも残業代について不満があったので労働管理局に介入してもらい8万円くらい取り戻せました。(10名以下の為、36協定でそれ以上なら裁判になるといわれたので8万で手を打ちました)

MdeInJapan
質問者

お礼

監督署とは別に監理局というところがあり、そこに相談すればより深く対応していただける、ということでしょうか。 監督署の対応していただいた方には「給与支払い予定日を過ぎても支払われない場合には、もう一度相談してください」と言われました。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

アルバイト8~9名、社員2~3名でしたら、「10人以上の労働者」です。

MdeInJapan
質問者

お礼

就業規則が分かれていても同一のように数えるのですね、ありがとうございます。

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