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配偶者特別控除における配偶者の合計所得金額について
沢山同じような質問がでているのですが、イマイチ分からないので教えてください。 何松調整の用紙で配偶者特別控除の記入が去年と変わっていると思いますが。 配偶者の合計所得金額(見積額)を計算する欄でいう「給与所得」=「非課税給与」(支給合計-社会保険料-通勤手当)なのでしょうか? それとも、社会保険料なども所得に含める(支給合計-非課税通勤費)でしょうか。 私は最近正社員として働き始めたばかりで、今年の年収が103万をちょっと超える位になりそうなのですが、計算するにあたって、元になる金額をどのように算出したらよいのか分かりません。 宜しくお願いします。
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>収入が増えた場合は間違いなく税務署から怒られそうですが、減った場合も怒られるものなのでしょうか。 そうですね、収入が増えた場合は、配偶者特別控除が減る訳で、その分の差額の所得税を支払わなければならない訳で、何もしなかったとしても、後になってご主人の勤務先へ是正の通知がいき、納付させられるものと思います。 逆に減る方であれば、所得税を多く払いすぎていた事になりますので、こちらが何もしなければ、税務署も何も言わないままかもしれません、いずれにしても怒られるという事はありませんが(^^; ただ、何もしなければ、ご質問者様が損をしてしまう事にはなります。
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- kamehen
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再び#1の者です。 書き忘れましたが、配偶者特別控除については、所得によって控除額が違いますので、正確な所得金額を書く必要がありますので、いずれにしてもご質問者様の勤務先から源泉徴収票をもらうはずですので、記載した金額と違いがないか確認すべき事となります。 ご主人の年末調整の際には、源泉徴収票は間に合わないかも知れませんが、記載した金額を控えておいて、源泉徴収票をもらった時点で確認された方が良いと思います。 もし違っている場合は、翌年1月末までは会社で年末調整の再計算ができますのでその旨をご主人の会社へお伝え下さい。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 源泉徴収票は間に合わないので、仰るとおり金額を控えておきたいと思います。期末手当がでないかもしれないといわれたので、ひょっとしたら結構減額になるかもしれないので。 収入が増えた場合は間違いなく税務署から怒られそうですが、減った場合も怒られるものなのでしょうか。
- o24hit
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こんばんは。 給与所得とは、社会保険料なども含めた支払額から(支給合計-非課税通勤費)、給与所得控除額(最低65万円)を差し引いた額です。 算出した金額が38万円以下の場合や、76万円以上のときは対象になりません。 (給与所得控除額) http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
お礼
ありがとうございます。社会保険料も含むわけですね。今年の書式を見ると、65万をひく計算を書き込むようになっているので、ひく前の金額と引いた後の金額を書き込まねばならないようです。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>社会保険料なども所得に含める(支給合計-非課税通勤費) こちらになりますので、収入金額等欄にその金額を記載されて、給与所得控除額65万円を引いて所得金額を算出する事となります。 所得税の計算の仕組みを簡単に説明すると、この所得金額から、社会保険料控除・扶養控除等の所得控除額を控除した後の金額が課税所得金額となり、それに対して税率を乗じて所得税を算出する事となります。 ですから、配偶者特別控除申告書に記載するのは、所得金額ですので、社会保険料は控除する前の金額が元になります。
お礼
ありがとうございました。そういえば、去年確定申告をしたときのことを考えてみると、所得、と言えば、社会保険料が入っている状況でした。なるほど納得です。
お礼
減った場合は怒られる事はなさそうなんですね。年末調整の再計算を忘れてしまいそうで恐いな、と思っているので。忘れても大丈夫なように、一番多く貰った場合を想定して書きました。 こんな質問にまで答えていただいてありがとうございました。