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雇入通知、就業条件明示書の時間外労働について
1日~時間以内、月~時間以内、年~時間以内を命ずることがある。 と記載されています。 年と記載がありますが、契約期間は半年など1年未満で、更新の繰り返しです。 ・上記の年~時間以内は、派遣元が同じであればトータルで計算でしょうか? ・雇用条件明示書が絶対で、これに書いていないことは無いのでしょうか。 会社間等の契約等で私が知らないところでこれ以外の契約を結んでいる、 なんてことはあり得るのでしょうか。 もしそんなことがあった場合、知らされていない私も従わなければならないのでしょうか?
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- noonday
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回答No.1
こんにちは。失礼します。 さて、御更新ですからトータルになると思います。 また、これ以外の御契約は 御会社と御組合と御残業のお取り決めの36協定などあると思います。 憲法、労働基準法、関係法令、省令、条例、政令、 会社規約、組合規約などお調べになるといいと思います。 御雇用契約書に書かれていないことは 以上の御法規に基づいていると思いますので、 インターネットでお調べになったりや御会社御規約や御組合御規約を お借りになるとよろしいと思います。 また、御法規によって御周知しないと(知らないと)無効や 知っていなくても有効などあると思います。 基本的には知っておくといいと思います。 なので、理由をお聞きになりメモをしお従いになり、 御法規を御調べになりお見返りがあるか御調べになるといいと思います。