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連続45時間を超える時間外労働での退職

私は現在、自動車部品製造会社で派遣社員として働いているのですが、 基本的に土日休みの3交代勤務(労働者派遣雇用契約書にもその様に記載してあ る)というお話しで入職しましたが、 入職間もなく、繁忙につき土日関係無しの4勤2休の2交代(12時間拘束、実働11時間)勤務になり半年が過ぎました。 勤務時間の長さは勿論、6日ごとに昼夜真逆になるという不規則なシフトから、体調を崩す事が多く、多い月で2日欠勤してしまっている状況です。 当初は昨年いっぱいで通常3交代に戻るという話であったのに、それが4月まで延び、更に9月まで延びるという話です。 他の部署では通常3交代勤務や日勤勤務のみの部署などもあり、 そのような部署に移動出来ないかと派遣会社には1ヶ月以上前から何度も相談していますが、 派遣先には一応相談してみますが、部署移動は基本的に無しなのでと、一向に進みません。 そこで、既に体力的に限界であり、これ以上このシフト体制での勤務は難しいと考えるので、退職を考えているのですが、 離職の直前6か月間のうち、いずれか連続する3か月で45時間を超える時間外労働が行われた場合、特定受給資格者になるとの記述を見かけたのですが、 昨年11月~今年4月の間で、2月はちょうど時間外45時間(有給1日取得)で超えていません。 また、4月は体調不良により2日欠勤及び遅刻と、この度の地震の影響による減産で超えていません。 但し、労働時間については、有給休暇や体調不良等のやむをえない理由により時間外労働を行われていない月がある場合には、これを除いて算定します。 との記述もあり、これを除いてというのが、どういう意味なのか良くわかりません。 契約書には退職の14日以上前に申し出る事と記載されていますので、 早ければゴールデンウィーク明けに退職が可能となると思いますが、 このように状況で退職した場合、特定受給資格者と判断されますでしょうか。 お詳しい方、御教授願います。

みんなの回答

回答No.1

  助言を求めたいなら、もっと情報を出してください >直前6か月間のうち、いずれか連続する3か月で45時間を超える時間外労働 これを判断するのだから 4月・・・45時間に達しない 3月・・・ 2月・・・45時間 1月・・・ 12月・・ 11月・・ 空欄を埋めてください  

Candymint
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 その後、ハローワークでの雇用保険受給手続きの際、時間外労働時間が確認出来る書類を提出したところ、すんなり特定受給資格者に認定されました。 これまでの不安は何だったかのかと思う程、あっさり認定されたので、ある意味驚きました。 派遣会社の対応も離職票の記入について私の要望を聞いてくれ、 さらには私が特定受給資格者に認定されるのか心配してくれるなど、とても親身に対応してくれ、 これまでは、所詮派遣会社は派遣社員などモノとして扱っているに過ぎないと思っていましたが、 こういう派遣会社並びに営業さんもいるんだなと考えを改めると同時に、とても感謝しています。 正直、時給については他の派遣会社の方に分がありますが、派遣先でのトラブル時や悩み、こういった時にとても信頼出来る良い派遣会社だと思います。 さすがスタッフ満足度第一位の派遣会社だけありますね。

Candymint
質問者

補足

情報不足との事、申し訳ありませんでした。 4月・・・45時間に達しない 3月・・・50時間 2月・・・45時間(有給1日) 1月・・・49時間30分 12月・・ 48時間(有給2日) 11月・・ 48時間15分(有給1日) という風なります。

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