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労働時間、時間外労働について教えてください。
就業規則には、 ■1週間の所定労働時間は1ヶ月ごとに平均して、1週間当たり40時間以内とする。 ただし、業務の都合その他やむをえない事情により、これらを繰り上げ、繰り下げることがある。 ■社員の休日は少なくとも毎週1回の休日もしくは4週間を通じ4日以上の休日を与える。 とあります。このような場合繰上げ、もしくは繰り下げられた時間は時間外として考えて良いのでしょうか? 就業規則に記載されている時間は9時~16時で休憩時間が12時~13時半となっていますが、 実際には就職した当初より8時~17時までで、休憩時間は12時~13時までの勤務です。 休日は日曜・祝祭日と、その他に夏・冬休みがあり、今年度の休日日数は88日でした。 社員10人未満の福祉施設で働いていますが、 株式会社としての経営もしておりそちらの社員も合わせると20人未満の会社になります。 時間外労働となるのであれば時間外手当が出ると思うのですが、 今まで明細書に記載されたことは一度もありません。基本給に含まれているということなのでしょうか? 休みが少ないため有給休暇を使わせてもらえないか確認をしたところ、 病欠以外で有給休暇を使った場合は査定されても仕方が無いですよね?と言われています。 なんだか理不尽に思うことが多いので相談させていただきました。 回答よろしくお願いします。
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