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時効って
約7年まえに商品を販売したのですが 料金を支払ってくれません。 3年位請求書を送っていないのですが、 すでに時効なのでしょうか? 請求書を再度送った場合どうなるのでしょうか? 出来れば内容証明等での対応をしたいのですが・・ どなたか教えてください!
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7年も前の商品の料金を回収できなくても平気なんですか?商売人なら普通はもっと前に対応すると思うんですが。というのもなぜなら… >約7年まえに商品を販売 このときに相手方に支払い債務が発生したわけですね。 商事債権の消滅時効は「原則5年」です。何故そういう規定に法律が定まってるか考えてみてください。一般の債権が「原則10年」のところを半分に定めているわけです。 これは「商人なら一般の人と違って債権の回収はしっかり出来るだろうし、仕事上そうする期待が出来る」からではないでしょうか? ところで民法173条1号には「生産者、卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品の代価」とあり、これは2年で消滅時効にかかるとされています(2年の短期消滅時効) これもさきほどの話と同様で、「商人は自分の品物を売って儲けるのを生業にしているのだから2年も債権を回収しないことなんて無いだろう」という趣旨です。 だから商人は普通それまでの間に債権を弁済してもらう(代金を払ってもらう)か時効を中断させようと思います。 請求書ですがこれは私人間の請求なので法律上は「催告」(民法153条)という時効中断事由になります。 この「催告=請求書を送る」をするといままでの経過した時間(契約成立から催告するまで)は時効が進行していなかったものとなります。つまり催告のあったときに時効進行の時計が「0」にリセットされます。 ただし、「催告」による中断効は「6ヶ月以内に」裁判上の請求、和解の呼び出し、仮差押などの他の法的手段をとらないと遡って効力が失われます。 つまり6ヶ月何もしなかったら一旦「0」のなった時効進行の針がリセット前に戻ってまた進みだします。 では「また催告して中断させればいいではないか」と思うかもしれませんが、催告で時効進行を中断できるのは「一回限り」です。そうしないとそもそも「時効制度」を考えて定めた意味がなくなってなってしまいますから。 ですから質問にあった「再度請求書を送る」というのは法律上は意味がありません。 以上からもうその債権は時効が完成していると思われます。ただ前の回答者がおっしゃっているように時効はただちに債権を消滅させるわけではありません。あくまで相手が「援用」したときに消滅します。だからあなたのできることは法律上でなく「事実上の」請求と相手方の「任意の」支払いのみだけでしょう。 「法律上」の争いになれば確実の負けます(時効を援用してくるから)。
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- ten-kai
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「商品」ということですので、当該売買は商行為として行われたと考えますが、商事債権の時効は5年です。 ※但し、商法に言う商行為と、一般に言う商行為は異なる場合がありますので念のため申し添えます。 さて、ここをご存じでない方が多いのですが、時効は、債務者が援用しなければ意味をなしません。つまり、5年が経てば自動的に時効が成立するわけではなく、この場合で言いますと、料金を支払わない相手方が、「あれは時効だ」と言わなければ時効とはなりません。とはいえ、十中八九相手方は時効を援用してくるものと考えられます。 しかしながら、全く方法がないわけではありません。たとえば、「こちらの懐具合も苦しいので、少額なりともお支払い頂けないでしょうか」などと懇願し、もし相手方が1円でも支払った場合には、債権の承認をしてしまったことになって、時効はこの支払時期からまた5年間という具合に伸びることとなります。
お礼
ありがとう御座います。 まず請求書を再度発行し先方の連絡を待ってみます 本当にありがとう御座います
- champ-eagle
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結局は、相手がどうしても払ってくれない場合には裁判をしてでも取り返すのかどうかの決断を迫られます。いろいろ行動しても。ですからどうしても取り返さなければならない金額なら、弁護士に相談、また家庭裁判所の調停制度を利用するか。安く済ませたければまずは家庭裁判所に行ってみた方が良いかもしれませんが遠回りになるかもしれません。
お礼
ありがとう御座います。 商品額が30万以下のため 少額裁判等あるみたいなのですが 先方の連絡を待ってみます。 本当にありがとう御座います
お礼
細かな回答本当に勉強になります。 今後の対応にて非常にわかり易く述べていただき ありがとう御座いました。