• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効の中断について)

時効の中断について

このQ&Aのポイント
  • 売買契約書を交わしてから2年が経過し、未納が続いていますが、内容証明郵便を送ったことで時効の中断ができた可能性があります。しかし、振り込みが途中で止まってしまったため、時効が再び発生する可能性もあります。
  • 内容証明郵便を送ったことで、債務の承認が確認され、時効の中断ができたかもしれません。振り込みが一部行われたものの、未納が再び発生してしまった場合、新たに法的手続きを行う必要がある可能性があります。
  • 時効に関する詳細な情報を調査しましたが、内容証明郵便は1度しか使用できず、振り込みは債務の承認とされていることがわかりました。最後に振り込みが行われた日から2年経過すると再び時効が発生する可能性があります。法的な手続きを検討する必要があるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 まず,内容証明を送られたのは,裁判外での請求で催告にあたりますから,それから6カ月以内に裁判上の請求等を行わないと,時効中断の効力を生じません(153条)。  もっとも,質問の場合,相手が一部を支払っているので,これが債務の承認(147条3号)として,時効の中断事由になります。  すると,新たに時効が進行します(157条1項)。  ですから,その新たな時効を中断させるために,再度催告することも可能です(「内容証明が使えるのは1度」というのは,別に時効中断事由がない場合に,何度も出しても,最初のものを基準として,6カ月以内に裁判上の請求等をしないと,時効中断の効力を生じないという意味です)。  また,中断後の時効は,中断事由が終了したときから始まります(157条1項)から,最後に振り込みがされた時から始まっていることになります。  

fg669
質問者

お礼

丁寧な回答どうもありがとうございました。 がんばって取り立てたいと思ってます。

fg669
質問者

補足

大変詳しい回答どうもありがとうございます。 再度催告する事が可能というのは、 一度でも入金があった後、つまり時効が中断した後なら、 再度進行し始めた時効に対して、もう一度内容証明を送って、 再度進行し始めた新たな時効を一時的に6ヶ月遅らせることができる という解釈でよろしいでしょうか。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A