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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産関係の時効とその対処に詳しい方)
不動産関係の時効対処とは?
このQ&Aのポイント
- 不動産関係の時効について詳しい方への質問です。友人がペットによる損害賠償を請求され、払わずに出ていった結果、身元や所在を隠している状況です。大家が警察に訴えれば見つかると思いますが、時効になるのでしょうか?また、時効が成立した場合の対処方法や証明書類について教えてください。
- 友人がかつて住んでいたアパートで、ペットの損害賠償を請求されたが払わずに出ていった結果、身元や所在を隠している状況です。大家が警察に訴えれば見つかる可能性がありますが、時効になると思いますか?また、時効が成立した場合の対処方法や証明書類の作成について教えてください。
- 不動産関係の時効について詳しい方への質問です。友人がペットによる損害賠償を請求され、100万円の支払いを求められましたが、払わずに出ていきました。現在は身元や所在を隠しており、大家が警察に訴えれば見つかる可能性がありますが、時効になるのでしょうか?また、時効が成立した場合の対処方法や証明書類について教えてください。
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おそらく書かれている家賃の5年の時効というのは、定期給付債権の短期消滅時効(民法169条)で定められたものだと思います。 この既定は1年もしくは1年に満たないような期間で定期に支払われるものの債権を意味しているもので、家賃や修繕積立金などの債権が該当します。 今回書かれているペットによる家屋の損壊ということになりますので、おそらく不法行為にあたる可能性があるような気もします。この不法行為(民法709条以降)の賠償請求である場合ですが、この賠償請求できる期間の時効は724条により3年間となっています(不法行為者が特定できた場合)。 ただし、事情により別の規定が適用されるおそれもありますので弁護士などの専門家に詳細を話して確かめたほうが良いですよ。 また、民法の時効は援用しなければ成立しません。 時効期間が経過していても時効を援用せずに支払うことも可能なため、もし請求された場合には期間が経過したことを証明し、援用する旨の意思表示を行なってください。 あとは、場合により大家さんが賃貸契約する際の保証人に請求していることがある場合や、公示送達などで請求の意思を表示している場合などは時効期間の起点がかわることもありますので注意して下さい。
お礼
ありがとうございます 大変参考になりました わかりやすく書いていただいた点も助かりました