• 締切済み

時効の中断手続き

消滅時効の中断手続きについて、お尋ねします。 ある物を貸し与え、その使用利用金(賃貸使用料金)を毎月受け取って いました、(定期給付債権?)しかし2年前から支払が無くなりましたので普通郵便で請求書を送り付けていましたが、「それでは権利行使にはならないです、」・・と聞きました。裁判とか、差し押さえとかの方法以外に、郵便での内容証明で催促することも、消滅時効の中断になるのでしょうか。御存知の方宜しく御指導下さい、お願いします。

みんなの回答

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.4

NO1です。すみません時効の停止と勘違いしていました。 時効の中断については裁判を行わなくても一部金をもらうとか債務があることを書類として印鑑もらうとかして商人を取っておけば中断します。 相手が認めない場合は裁判上の手続きです。

noname#24764
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きまして、早い内に対処します。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

時効を中断することのできる請求は、裁判上の請求になります。 内容証明では中断しません。

noname#24764
質問者

お礼

ありがとうございました。  これからも宜しくお願いします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>郵便での内容証明で催促することも、消滅時効の中断になるのでしょうか。 限定的にはなりますが、それから半年以内に法的手続きをとらなければ時効の中断効果はなくなります。 完全に時効を中断させるにはやはり法的手続きが必要であるということです。

noname#24764
質問者

お礼

内容証明又は配達証明で請求してから、「それから半年以内に法的手続きをとらなければ、・・・・・」法的手続きですネ。 ありがとうございました。

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

本当は請求書を送っただけでも催告として時効中断になるのですが、それを証明することができないと意味がないってことになります。 契約も口頭でも成立しますが証拠として契約書を交わしますよね。 あれと同じようなものです。 そのため、内容証明郵便で送ると証拠がのこりますから証明ができることになります。時効の中断になります。

noname#24764
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。