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労基法115条の時効について

賃金の請求権の時効は二年とありますが、この時の請求とは内容証明郵便でなくとも、 文書、ファックスによる請求でも条件をみたすのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • kentkun
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回答No.1

給料は民法上1年で時効とされていますが、労働基準法では1年が修正され2年となっています。 時効を中断する方法は、民法の規定により基本的には次の3つです。 1)裁判外の請求 民法上の「催告」(同法第153条)、毎月の請求書の送付もこれに該当しますが、これはその6ケ月以内に裁判上の請求等をしませんと、時効中断の効力を生じません。 2)裁判上の請求(民法第147条など) 3)債務者の承認(民法第147条など) これは、債権者に債権が存在することを、債務者が何等かの形で表示することです。たとえば会社があなたに賃金の支払いを待って欲しいと文書で通知した場合が該当します。つまり、会社が認めて場合です。 文書・ファックスでも上の 1)に該当するかどうかということですが、文書・ファックスではそれが確実に相手に届いているという証拠にはならない可能性があります。 最終的に裁判でも争うつもりだと相手に認識させるのには、内容証明(配達証明付き)郵便で請求した方が良いでしょう。

gibb-b
質問者

お礼

早速のご回答お礼申し上げます。 的確でスッキリしました。 ありがとうございました。

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