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借金の時効について

初めて、お便りします。 ホームページを見て、相談事なのですが母が平成元年頃に借金をし て家を出て、その後、全く返済をしてなかったものの、元の債権者((株)ライフ)ではな く他の債権業者((株)グローバルファクタリング)から請求の郵便(普通郵便)を3~4 年前より送って来て、今回、訪問すると言う内容の普通郵便が送られてきたのです が、期限的には時効期限に達していると思うのですが内容証明郵便の書き方が分かり ません。 ・時効を告げる内容証明郵便を作成してもらうとしたら、料金はどのくらい掛かるの でしょうか? ・もし訪問してきたら、直接その会社の人に時効になっていることを告げても内容証 明と同じ効力はあるのでしょうか? 

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  • ベストアンサー
  • neckon
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回答No.1

それ、架空請求ではないでしょうか。どこからかライフの顧客名簿を手に入れて、手当たり次第に「督促状」をばらまいてるんじゃないかと思えますが。本当にライフが債権を譲渡したのであれば、その旨の通知が母上のところに来ているはずです。ただ「グローバルファクタリング」なんて債権回収会社はないようなので、やっぱり詐欺だと思いますよ。 基本的には無視。もし本当に家に来たら警察を呼ぶ。時効については、万一相手が裁判を起こしてきたら、そのとき援用すればいいだけのことです。まず裁判なんて起こしてこないと思いますけど。 はっきりしたことは言えないので、自信は「なし」です。

その他の回答 (1)

回答No.2

 おまえさんが、登録情報のコメント欄で自己申告している通り、また、回答履歴通りに行政書士であるとしたなら、この質問、おまえさんのサイトを閲覧した人が寄せた相談事をそっくりそのままこちらで尋ねているだけと邪推するのは、私だけではないはずだ (w 証拠その1:  16回も質問しておきながら、「初めて」は極めて不自然。しかも、その後の「お便りします」「ホームページを見て、」から、原文がメールか手紙で誰かに寄せられた相談事であることも伺える。 証拠その2:  2001年9月当時、おまえさんは、「母親は働いている」と言っていたのだから(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=140451 を参照)、今回のように「平成元年に家を出ていった」ということはおよそ考えられない。  邪推が正しいとしたら、依頼者の秘密事項を勝手に公にしたということで、罰を科すには告訴が必要だけれど、行政書士法第12条違反であることは明らかですな。  それに、行政書士ならば自分で調べなさい。ここでの回答群をそのまま相談者に回答して、料金を頂戴するつもりか??  そういえば、以前にも、質問の度に年齢・性別・家族構成がころころ変わる不思議な人がいたっけ。そのハンドルでの活動が見破られたからこのIDを使っての質問なのかな? いずれにしても、最近の行政書士は、法務に携わる者としてのプライドも自覚もないようで(嘲笑)。  以上の邪推が真に邪推であり、質問に対して穿ったものの見方をした私が逆に嘲笑されることを祈ってます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=140451

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