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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消滅時効の援用について)
消滅時効の援用について
このQ&Aのポイント
- 消滅時効の援用について説明します。時効の援用には、内容証明での主張や法廷での主張がありますが、判決で援用が認められないこともあります。内容証明で請求しても相手が否認すれば、それまでです。返事がない場合や受領拒否の場合はどうなるか、提訴した場合は判決に従うことになります。
- 消滅時効の援用に関する注意点をまとめます。時効の援用には、内容証明での主張や法廷での主張がありますが、判決で援用が認められないこともあります。内容証明で請求しても相手が否認すれば、それまでです。返事がない場合や受領拒否の場合はどうなるか、提訴した場合は判決に従うことになります。
- 消滅時効の援用の方法と注意点について説明します。時効の援用には、内容証明での主張や法廷での主張がありますが、判決で援用が認められないこともあります。内容証明で請求しても相手が否認すれば、それまでです。返事がない場合や受領拒否の場合はどうなるか、提訴した場合は判決に従うことになります。
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質問者が選んだベストアンサー
時効の中断が消滅して再度時効が進行し始めた場合、 2度目の内容証明等による時効の中断はできません。 その場合は直接訴訟等での請求となります。 相手方が認めているのでしたら 裁判所による支払い督促からはじめてみてはいかがでしょうか。
その他の回答 (1)
- studing_jitsumu
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回答No.1
そもそも会社に対して何の未払い金かにもよります。 特殊な事情において、 法廷で援用が認められないこともあったと記憶しておりますが、 普通はあまり期待はできないのではないでしょうか。 内容証明で請求して相手が否定した場合 とるべき手段は訴訟という形となります。 ちなみに受領拒否されたとしても 内容証明は相手に到達したとみなされます。 よって時効は停止されます。 ただし、ご存知かとは思いますが その後6ヶ月以内に訴訟等の手続きを行わなければ 時効は再び進行いたしますのでご注意を。
質問者
補足
賃金、時間外手当の未払いです。 時効は2年と記憶しております。 実は、時間外手当の未払いがあるとこは監督署への報告で支払は拒否しておりますが、認めております。 内容証明で相手が未払いを拒否した場合も、時効の中断で半年ですね。 それと時効の中断が消滅した場合、再度内容証明を送った場合は、それから半年でしょうか?
お礼
いろいろと助言ありがとうございます。