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法哲学について

国家の本質規定における政治的多元構造とは、多元的国家論でしょうか。もしそうなら、多元的国家論を否定してる学説はどんなのがあるか教えてください。よろしくおねがいします。 『国家の本質規定において、政治的多元構造を否定する学説があるがそのうち二つを上げ、その問題点は何か』の答えを考えてるんですがよくわからないです。 また『伝統的自然法論において『公共善』が重視されるが、それに関連して強調される国家の積極的機能(役割)と消極的機能(役割)は何か』おしえてください

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回答No.1

 文章的に伝わってこないのですが。  国家の本質規定とはどこの何の規定ですか。  政治的多元とは価値理念の多元ですか。それとも統治権力の多元性ですか>  多元国家論も然りです。 『伝統的自然法論』と所謂る自然法論とはどこがどうちがうのですか。  どういう授業でのお話だったのでしょうか。

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