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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公益目的で名誉棄損罪は不成立なのに公務員法違反か)

公益目的で名誉棄損罪は不成立なのに公務員法違反か

このQ&Aのポイント
  • 元捜査員が実名会見し、週刊文春と木原官房副長官に関する報道で対立していることについて、公益目的で名誉棄損罪が不成立なのに国家公務員法違反が成立するのか疑問を呈しています。
  • 弁護士は「具体的な中身に言及すれば地公法に抵触する可能性がある」と述べていますが、公益情報の公益目的の公表であれば少なくとも名誉棄損罪は成立しないと指摘しています。
  • 元公務員が公益情報を公益目的で公表し、相当の根拠がある場合、名誉棄損罪は成立しないはずなのに、国家公務員法違反として違法になるのか、適法か疑問を問う内容です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.1

記者会見はだめでしょ。 公務員としては、裁判所での証言、検察への出頭による取り調べ、警察での(任意でない)取り調べ、公益通報機関への通報、以外は公務員法違反でしょうね。 退職しても在職中の内容には守秘義務が課せられてますし。

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