- ベストアンサー
【仕訳相談】債権回収時の処理(個人事業)
過年度において償却済みの債権回収をした場合の仕訳について教えて下さい。 法人の場合は下記の内容で良いかとかと思うのですが、 個人の場合も同じなのでしょうか。 それとも、「事業主借」もしくは「雑収入」を使用するのでしょうか。 [取引内容] 過年度に償却した債権(210,000円)を現金にて回収した 【法人事業(税抜経理)の場合】 現金 210,000/償却債権取立益 200,000 仮受消費税 10,000
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「雑収入」に入れてしまうか。 「過年度貸し倒れ取戻し益」や法人仕訳の例でお使いの「償却債権取立益」など、 別に収益科目を作るかです。 「事業主借」勘定に入れてしまうという事は、利益から除外する=脱税行為です。 後日に、税務調査が入った時には修正申告させられますし、消費税の課税事業者で在れば、 消費税も追加で納付しなければなりません。 目の前の資金繰りがしんどければ、脱税の誘惑に駆られますが、後々の事を考えれば、 フツーに正直に、「雑収入」に入れて申告する事をお奨めします。 昔、会計事務所に勤めており、税務調査に立会いしたものとして、そう思います。 税込み・税抜き経理についてはおわかりだと思うので、あえて付け加え致しません。