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償却債権回収時の消費税について
もうかなり昔(消費税3%時代)に貸倒れが発生しましてそのときに消費税の申告書で貸倒損失の処理をしました。それがなんといまごろになってその方が入金してきましていわゆる償却債権取立益で仕訳をしました。それで消費税の申告の際にこの入金分については3%と5%のいずれで認識しなければならないのでしょうか?
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貸倒れの際の処理としては、売上発生時の税率によりますので、それが取り立てできた際も、やはり売上発生時の税率で処理すべきものと考えられます。
お礼
質問後すぐにご回答いただきありがとうございます。そうですね、貸し倒れの取り消しという考えでいくとそうなるのだと分りました。