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個人事業で下取車の課税売り上げ処理について
個人事業者です。 会計ソフトを使用して税抜き処理で行っています。 H18年に簿価25,000円(5%の残存価格分なのでH18年の償却はありません)の車両を60,000円で下取りに出し2,100,000(税込)の車両を購入しました。下取車の仕分けは課税売上げ処理になることはわかったのですが車両運搬具の簿価25,000円を課税売上げすると税抜きの車両運搬具の元帳残高が1,190円(仮受消費税分)残ってしまうのですがこれでよいのでしょうか? どなたか教えてください。
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
車を下取りした場合に、消費税の課税売上となるのはあくまでも下取り価額であって、簿価ではありません。 ただ、普通に仕訳すれば、なかなか消費税分が反映されませんので、次のように仕訳されれば良いものと思います。 下取り分は、新しい車の代金から引かれているものと思いますが、説明を簡単にするために現金でもらったものとして仕訳してみます。 現金 60,000/車両 60,000 →消費税・課税売上 自動仕訳すれば次のようになっているはずです。 現金 60,000/車両 57,143 /仮受消費税 2,857 次に、売却益部分について次のように仕訳します。 車両 32,143/事業主借 32,143 ↑ 消費税・不課税 これによって、課税売上は税込6万円に対する正しい金額が認識され、車両の簿価も残らない事となります。 貸方科目ですが、法人であれば、固定資産売却益となるのですが、個人事業の場合には、この分は譲渡所得(総合譲渡)に該当する事となりますので、事業所得の帳簿上では、事業主借で処理して、確定申告の際に、事業所得に加えて、この分の譲渡所得も合わせて申告すべき事となります。 (但し、特別控除が50万円ありますので、この分の所得金額は0円となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
税抜き処理をしているのであれば 25000 の中に仮払い消費税分はないですよね。 残しては駄目です。
お礼
やはりそうですよね。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました。 これで簿価がすっきりしました。